「生前対策」は後継世代への心くばり
先延ばしせずに万全の備えを

意外と面倒な「相続手続」
事前に流れを把握しておきましょう

「とりいそぎ遺言」から公正証書遺言まで
最適な遺言の作成を支援します

小樽市の司法書士事務所のご案内

なか司法書士事務所

ホームページにお越しいただき有難うございます。
小樽市に拠点を置く司法書士事務所です。

トラブルを回避するための予防法務の考え方を多くの方にお伝えすることができればと思っています。相続問題や生前対策など気になる点がありましたら、お早目のご相談をお願いいたします。

代表司法書士

司法書士司法書士 / 中 英康

相続・遺言の総合的支援

どなたも避けることができない相続問題。事前にしっかり備えておくことで、将来不安を解消しておきましょう。
当事務所は、遺言等の生前対策・相続手続き支援・遺産分割協議支援など最適なご支援をお約束いたします。

 


生前対策は”次代への心くばり”

生前対策の必要性

相続人にとって遺産分割協議は気が重いものです。
遺産が現金のみであれば公平に分割できますが、不動産が含まれると一気に難易度が上がります。仮に不動産の帰属先を相続人の一人に決めたとしても、残りの相続人に支払う対価を評価することで意見が対立してしまうことがあります。
余計な負担をかけさないよう遺言を残すことは、後継世代への気くばり・心くばりとしてとらえる必要があります。

 

遺言だけではない生前対策

生前対策は遺言に限られません。生前贈与、民事信託、後見制度など様々な手法があります。事業承継も含めて検討する場合もあります。財産管理のみならず、身のまわりの支援も組合わせた包括的な対策を行うことも可能です。
専門家の知見も利用しながら、最適な対策をはかるようにしてください。

生前対策の全体像

「生前対策・遺言作成」の詳細は、生前対策メモをご覧ください。

 


相続手続に必要なのは”迅速な対応”と”まとめ上げる力”

 

迅速な対応

相続開始後に遺産(預貯金、不動産等)を分割する場合、一般的には下図の流れで進めます。相続手続きには一定のルールがありますので、手続きを終えるまで一定の時間がかかります。
相続税の有無によらず、相続開始のタイミングで慌てることがことがないよう、事前に手続きを把握しておくことが大切です。

 

まとめ上げる力

遺言がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。相続人の主張が折り合わず、遺産分割協議が進まない場合もありますが、先送りにしても関係者が増えるなど問題が複雑化するばかりとなります。
相続人には、相手の立場や意向をはかり、遺産分割協議をまとめる意識を持つことが求められます。

相続手続きの流れ
1から3の説明を見る

1. 遺言書の確認

遺言書は、相続人間の遺産分割協議より優先されますので、相続開始後の早い段階で遺言書の有無をしっかり調べます。
遺言書で全ての財産の分配が明確であれば、即座に名義変更手続きという可能性もあります。

2. 相続人の調査・確定

相続人となるのは、配偶者と血族相続人です。血族相続人には順位があり、第1順位は直系卑属(子、孫等)、第2順位は直系尊属(父母等)、第3順位は兄弟姉妹です。
相続人を確定するには、戸籍等を取得して相続関係を明らかにする必要があります。

3. 相続財産の調査・確定

相続財産の調査をして承継対象財産を確定します。各財産を評価した上で、財産目録を作成します。
プラスの財産のみならず、マイナスの財産も忘れずに承継対象財産に入れます。

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4. 相続分の考え方

法定相続分は、相続人の地位から導かれる相続分です。
遺産分割の前に、法定相続分・指定相続分(遺言)・遺留分等を認識することが求められます。

5. 遺産分割の連絡・通知

全員で協議をしない遺産分割は無効となります。疎遠な相続人、相続人調査で判明した相続人など、全ての相続人に遺産分割協議の連絡・通知をする必要があります。

6. 遺産分割協議(話し合い)

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。また、遺言があっても全財産の帰属確定がされない場合は、未確定の財産について遺産分割協議をすることになります。

7. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議(話し合い)の結果は、後日の紛争防止のため、書面に残しておくことが必要です。
遺産分割協議書には各相続人の署名・捺印(実印)の上、
印鑑証明書を添付します。

8から12の説明を見る

8. 名義変更手続き(不動産)

不動産の名義変更(相続登記)手続きは、管轄となる不動産所在地の法務局に申請します。
2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づけられる予定です。

9. 名義変更手続き(預貯金等)

被相続人名義の預貯金の口座は、凍結されます。
預貯金を引き出すためには、遺産分割協議をした後、金融機関に対し相続手続申請をします。

10. 相続放棄手続き

相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

11. 家庭裁判所の手続き

公正証書遺言及び自筆証書遺言(保管制度利用)を除く遺言の場合に不可欠となる「遺言書の検認申立て」、遺産分割協議を進めるための「特別代理人の選任申立て」「失踪宣告の申立て」「後見開始の申立て」は、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

12. 遺産分割調停・審判

遺産分割協議で相続人間の話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停又は遺産分割審判の手続きを利用することができます。家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

「相続手続」の詳細は、相続手続メモをご覧ください。

 


サービスメニュー

遺言書作成支援サービス
遺言書作成支援サービス
相続人調査・確定サービス
相続人調査・確定サービス
不動産名義変更サービス
不動産名義変更サービス
相続放棄支援サービス
相続放棄支援サービス

「サービスメニュー」の詳細は、サービスをご覧ください。


ご相談・お問い合わせ

対象地域

主な対象地域は、小樽市・札幌市近郊エリアです。対面とリモートの対応が可能です。
リモート対応でも可能と判断される場合は、特に対象地域は問いません。

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ
    メール・電話・FAXでお問い合わせいただき、ご相談の日時をご予約ください。
    初回相談は無料です。 土日祝日のご相談も可能です。
  2. 相談の形態
    当事務所までお越しください。

    特別な事情がある場合にはご連絡ください。
  3. ご相談
    司法書士が対応いたします。
  4. ご依頼
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    ご契約を締結した上で、当事務所の作業着手となります。

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