遺言の概要

生前対策メモ ー 遺言の概要

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遺言は厳格な法律行為

遺言書は遺言者(被相続人)の意思を示したものであり、その遺言が効力を生ずるのは遺言者の死亡時です(民法985条1項) 。
また、遺言は法律に定める方式に従わなければすることができないとされています(民法960条)。

遺言能力

15歳以上の者は、単独で遺言をなすことができます(民法961条)。
成年被後見人でも遺言をなすことができます(民法962条)。ただし、意思能力が求められますので、事理を弁識する能力を一時回復した時で、かつ、医師2人以上の立ち会いが必要となります(民法973条)。

遺言の方式

公正証書遺言(民法969条) 、自筆証書遺言(民法968条) 、秘密証書遺言(民法970条)、特別方式の遺言(民法976~979条)があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言、法務局保管制度利用の自筆証書遺言、公正証書遺言のメリット/デメリットを比較すると、以下のようになります(メリットは赤字)。
「公正証書遺言」の唯一のデメリットは時間的・費用的作成コストです。「自筆証書遺言」は手軽な反面、デメリットも多いです。
自筆証書遺言をお考えの場合には、自筆証書遺言に公正証書遺言が持つ一部メリットを取り入れた「保管制度利用の自筆証書遺言」をお勧めします

自筆証書遺言 自筆証書遺言
(保管制度利用)
公正証書遺言
作成コスト 低い 低い 高い
方式不備の可能性 あり あり なし
紛失の可能性 あり なし なし
相続人が発見できない恐れ あり なし なし
検認手続き 必要 不要 不要
本人の外出が難しい場合 不可

 

遺言の撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
いったん遺言書を作成しても撤回できないということはありません。遺言の方式に従って前の遺言を撤回することが可能です。また、撤回にあたり遺言の種類は問わないので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできますし、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することもできます。

遺言で定めることができること

遺言で定めることができる事項は以下のとおりです。これらは遺言として法的な拘束力を持ちます。

相続による財産分配
に関する事項
  • 推定相続人の廃除(民法893条)
  • 推定相続人の廃除の取消し(民法894条2項)
  • 相続分の指定(民法902条)
  • 特別受益としない旨の意思表示(民法903条3項)
  • 遺産分割の方法の指定及び分割の禁止(民法908条)
  • 遺産分割における担保責任の定め(民法914条)
相続以外による財産分配
に関する事項
  • 包括遺贈及び特定遺贈(民法964条)
遺言執行に関する事項
  • 遺言執行者の指定(民法1006条1項)
身分関係に関する事項
  • 認知(民法781条2項)
  • 未成年後見人の指定(民法839条1項)
  • 未成年後見監督人の指定(民法848条)
その他
  • 祭祀主宰者の指定(民法897条1項)

遺言で定めても法的な拘束力を持たない事項

遺言で定めることができる事項」以外の事項は、遺言に記載しても法的な拘束力は持ちません。
例えば「葬送に関する事務」や「公共サービス等の精算及び解約」等は、遺言に記載しても法的な拘束力は持ちませんので、遺言の記載どおりに実行されるかどうかは分かりません
確実に実行されるようにするには、別途「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。


 

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