自筆証書遺言
生前対策メモ ー 自筆証書遺言
作成手順(要件)
- 遺言者が、遺言内容の全文、日付及び氏名の全てを自書します。
- 上記に押印します。修正加除等の変更箇所につき、署名押印します。
財産目録については、印字したものでもかまいません。ただし、目録の毎葉に署名押印が必要です。
保管場所
自宅や貸金庫等の任意の場所。
自筆証書遺言の保管制度を利用した場合
法務局に保管されます。
メリット
・簡便な方式のため、手軽に作成できる。
・遺言内容を他人に知られるリスクが少ない。
・自署の遺言となるため、相続人に対する本人の想いを伝えやすい。
デメリット
・作成方法の理解が不十分な場合、不明確な遺言内容となったり、遺言方式の不備をまねく恐れがある。
・紛失のおそれがある(*)。
・相続人が遺言の存在を知ることができないおそれがある(*)。
・検認手続きが必要(*)。
自筆証書遺言の保管制度を利用した場合
保管制度を利用しない自筆証書遺言のデメリットの一部(*)を解消することができます。
・紛失のおそれを回避できる。
・相続人が遺言の存在を知ることができないおそれを回避できる。
・検認手続きが不要になる。