生前対策の視点

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生前対策を考える視点

“点”の対策では不十分な場合も

生前対策と言っても、終活に代表されるようにさまざまな考え方や施策があります。身の回りのものを処分する、エンディングノートを作成する、遺言を作成するなどは、その代表的なものです。
ただし、思い付きで何らかの対策をしても、”点”の対策になってしまうことがあります。例えば、エンディングノートでは遺言とは異なり法的拘束力を認めることは難しく、ご本人の要望を遺族等が実施してくれるとは限りません。遺留分を無視して全財産を子のうちの一人に相続させる自筆証書遺言を残したとしても、財産をもらえない子がご本人の意向を尊重するとは限りません。
遺言を作成しただけでは、死後の対策としては有用ですが、後述する死後事務や老後の対策はできていないということになります。

法的にも配慮された”線”の対策を

この生前対策では、終活をはじめる上で、老後から死後における一連の時間の流れを”線”としてとらえて、ご本人の意思や想いを法的な施策に落とし込むことで、将来の起こりうるトラブルを事前に予防することを目的としています。
身の回りのことや財産に関することを対象とし、ご本人のみならずご家族にとっても、安心感のある生前対策を考えるためのきっかけとしていただきたいと思います。

生前対策の一例(遺言・死後事務委任・任意後見・民事信託等)

下図は生前対策の一例を表したものです。対策実施~老後~死後に至るまで、遺言作成・生前贈与・死後事務委任・任意後見などさまざまな施策があります。

生前対策には、遺言の他に生前贈与、民事信託、任意後見、死後事務委任などがあります。

生前対策の手法・家族信託と任意後見制度

遺言・生前贈与・民事信託

遺言は、ご本人の死亡によって効力が発生しますから(民法985条1項)、財産の相続手続き(遺言執行)の場面に適用されます。つまり、ご本人の死亡から遺言執行の終了までの限定的な範囲となります。
より時間的範囲を拡大するには、生前贈与の手法もありますし、ご本人の死亡による相続・その相続人の相続(二次相続)等の財産管理・分配を指示できる民事信託の手法もあります。

死後事務委任

本人の死後の様々な事務的作業(葬儀、お墓、公共料金等各種契約の解除)を、死後事務委任により託することができます。
なお、遺言にこれらの事項を記載することは可能ですが、法的拘束力は無いので、単なるお願い事項になります。よって、確実に本人の希望が実施されることを担保するためには、死後事務委任を利用すべきです。

任意後見

万が一認知症になった場合に備えるために任意後見制度を利用する方法があります。老後の身のまわりに関する支援として、ぜひ検討したい施策です。

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