死後事務委任

生前対策メモ ー 死後事務委任

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死後事務委任とは

遺言・任意後見・成年後見等では対応することが難しい葬儀・納骨・遺品の処分など死後の様々な事務処理について、本人の遺志を託すための契約です。
具体的には、委任者(本人)が受任者(親族、知人、専門職等)に自己の死後事務を生前に委任する契約を締結します。受任者は、本人の死亡後に、契約内容に沿って死後事務を執行します。
なお、
死後事務委任における“委任”は、遺言とは異なり法律行為では無い事務を委任するため、正確には“準委任”に該当します。

 

死後事務委任が必要になる場合

下記に該当する場合に、死後事務委任を利用することが効果的です。

本人の状況
  • 相続人が全くいない場合
  • 相続人はいるが、高齢等で事務処理をまかせることが難しい場合
  • 親族が遠方にいるため、事務処理をまかせることが難しい場合
本人の要望
  • 気心の知れた特定の親族・知人・第三者等に、事務処理を依頼したい場合
  • 葬祭方法(散骨等)を指定して、特定の者・団体等に依頼したい場合
  • 葬儀費用を生前に親族等に預託しておきたい場合
事務手続きの性質
  • 事務処理が多岐にわたり、残された親族に全てをまかせるのは難しい場合
  • ペットの引き取り先を用意しておきたい場合
  • デジタル遺品の対応策を用意しておきたい場合

 

死後事務委任で実現できること

葬儀・埋葬に関する手続き

特定の葬儀・埋葬を希望する場合には、死後事務委任契約で対応が可能となります。特に相続人がいない方は、葬儀・埋葬の死後事務委任の必要性は高いと言えます。
散骨や樹木葬などを希望される場合や三回忌等を希望される場合に有用です。なお、散骨を禁止する法律はありませんが、条例で規制される場合があります。また、樹木葬はそれが可能な墓地や霊園のみとなります。

親族や関係者への連絡に関する手続き

本人死亡の事実を知らせる事務を依頼することができます。事前に、親族や知人等の連絡対象者に関する電話番号・メールアドレス・住所等の連絡先を、受託者に伝えておくことで、遅滞なく対象者に連絡がされます。

遺品の整理・処分に関する事務手続き

形見分けの対象物が比較的低額の場合には、死後事務委任の対象とすることは可能と考えられています。ただし、実際の手続きにおいては、紛争回避の観点から事前に相続人に相談することや単純承認に該当する恐れがあることに注意する必要があります。

医療費・入院費等の精算の事務手続き、公共料金の解約・精算の事務手続き

医療費や介護施設への支払い電気・ガス・水道など公共料金の支払い固定資産税等の支払いについて、事務手続きを依頼することができます。

インターネットサービス・デジタル遺品等に関する事務手続き

インターネットサービスプロバイダやSNS等は、サービス提供会社のサービス提供約款により解約権者が制限されている場合があります。事前に確認が必要となります
パソコンやスマホ等の記憶装置は、業者等を利用して物理的に破壊するように依頼することができます。
デジタル遺品の扱いについては、Facebookが本人の生前の意思表明によりアカウント削除が可能とするなど、今後もさらに対応が広がっていくものと思われます。

ペットの引き取りに関する事務手続き

本人が事前に決めていた引き取り先に、ペットを引き渡す手続きを依頼することができます。本人は、あらかじめ特定の知人・団体等と引き取りのお話しをつけておく必要があります。

 

死後事務委任の成立・執行

契約の成立

一般的には委任者と受任者の合意により成立しますが、本人の生前意思であることを明確化するため書面(公正証書等)により契約すべきです。
受任者の報酬がある場合は、特約で定める必要があります。また、委任事務の執行費用は、生前に本人より預託しておくべきです。

 

死後事務委任の執行

本人の死亡により、受任者は死後事務委任契約にしたがい事務を執行します。
執行が完了したら、受任者は遅滞なく経過及び結果を相続人等に報告し、預託金の残金を返還します。

 


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