ご本人確認のお願い
業務受諾の本人確認
司法書士は依頼人から業務を受託する場合、依頼者の本人確認と意思確認(本人確認等)を行い、確認記録を保存することが義務付けられています(司法書士行為規範第44条・第50条等、司法書士会会則基準第91条の2、依頼者等の本人確認等に関する規定基準第3条~第7条等)。
弊所では上記に従い業務受諾の際に本人確認等を実施させていただきますので、ご協力の程よろしくお願いいたします(相談業務等の一部業務を除く)。
犯収法の本人確認
令和6年4月1日の改正犯罪収益移転防止法(犯収法)の施行に伴い、司法書士による本人確認の方法が変更になりました。取引時確認に該当する場合の確認事項は下記のとおりですので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
- 個人の場合
(旧)氏名・住居・生年月日 → (新)氏名・住居・生年月日+取引を行う目的・職業 - 法人の場合
(旧)名称・所在地 → (新)名称・所在地+事業の内容・実質的支配者の本人特定事項
業務受諾の本人確認について
司法書士は依頼人から業務を受託する場合、依頼者の本人確認と意思確認(本人確認等)を行い、確認記録を保存することが義務付けられています。
依頼者が個人の場合・法人の場合の別、確認方法が対面の場合・非対面の場合の別により、それぞれ確認方法が異なります。ここでは、業務受諾の一般的なケースで記載しています。
ご依頼者が個人の場合
- 確認方法が「対面」【原則】
面談時に本人確認書類(*1)を提示いただきます。
- 確認方法が「非対面」
本人確認書類の写し(*2)を送付いただきます。
弊所から当該書類に記載された住所に宛てに転送不要扱い書留郵便等で書類を送付します。
上記郵便の到達後、弊所からお電話で確認させていただきます。
ご依頼者が法人の場合
- 確認方法が「対面」【原則】
- 代表者(依頼担当)との面談による場合
面談時に法人の印鑑証明書等(*1)、代表者の本人確認書類(*2)を提示いただきます。 - 業務担当者との面談による場合
面談時に法人の印鑑証明書等(*1)、業務担当者の本人確認書類(*2)を提示いただきます。
また、業務権限証明書(*3)のご提出もお願いします。
- 代表者(依頼担当)との面談による場合
- 確認方法が「非対面」
- 代表者が依頼担当となる場合
法人の印鑑証明書等(*1)、本人確認書類の写し(*4)を送付いただきます。
弊所から当該書類に記載された本店および代表者様の住所に宛てに転送不要扱い書留郵便等で書類を送付します。
上記郵便の到達後、弊所からお電話で確認させていただきます。 - 業務担当者が依頼担当となる場合
法人の印鑑証明書等(*1)、本人確認書類の写し(*4)、業務権限証明書(*3)を送付いただきます。
弊所から当該書類に記載された本店および業務担当者様の住所に宛てに転送不要扱い書留郵便等で書類を送付します。
上記郵便の到達後、弊所からお電話で確認させていただきます。
- 代表者が依頼担当となる場合
犯収法の本人確認について
令和6年4月1日の改正犯罪収益移転防止法(犯収法)の施行に伴い、下記の要領で本人確認をさせていただきます。
取引時確認が必要な場合
取引時確認が必要な場合は下記のとおりです(犯収法第2条第2項46号・別表、第4条)。
- 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
- 会社等の設立、合併・組織変更・会社分割・株式交換・株式移転、定款変更、取締役の選任等に関する行為又は手続
- 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(ただし、200万円を超えるもの)
取引時に確認すべき事項
取引時確認に該当する際に確認すべき事項は、下記のとおりです。
- 個人の場合
(旧)氏名・住居・生年月日 → (新)氏名・住居・生年月日+取引を行う目的・職業 - 法人の場合
(旧)名称・所在地 → (新)名称・所在地+事業の内容・実質的支配者の本人特定事項
ご相談・お問い合わせ
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