相続人確定とは
相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。
遺言書がある場合等を除き、まず法定相続人が誰であるかを調査・確定する必要があります。

相続手続きの現場でよくある”困りごと”
相続手続きのご相談で、お客様の”困りごと”として多いのは下記のとおりです。
当事務所ではこれらの”困りごと”に対応可能です。
お客様の相続ケースに応じたご相談をお受けしますので、無料相談をご利用ください。
相続人が多岐に渡り調べるのが大変である
被相続人の死亡の前後で亡くなった親族がいる
亡叔父の法定相続人を正確に調査したい
先妻の子や孫も相続人になるのか確認したい
代襲相続と数次相続の違いが分からない
法定相続人と法定相続分を正確に把握したい
相続人確定(法定相続情報)は当事務所にご相談ください
なか司法書士事務所では、相続手続・生前対策のご支援に尽力しています。ご支援内容や費用面などは、お客様の相続ケースを面談等によりお聞きすることにより詳細にお伝えさせていただきます。
初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
相続人確定は相続手続きの第一歩です。相続関係が複雑な場合や数世代に渡る場合などは専門家にご相談ください。

司法書士/中 英康
相続人確定-BASICプラン
33,000円(税込)~
相続人確定-標準プラン
44,000円(税込)~
相続人とは
相続人は、配偶者と血族相続人(血縁のある親族)になります。
配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。
血族相続人は、次の順位で相続します(民法887, 889条) 。
第1順位 直系卑属(子、孫等)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母等)
第3順位 兄弟姉妹
先順位の相続人が一人でもいれば、後順位の血族は相続人になりません。

血族相続人(第1順位) ー 直系卑属
胎児は、相続においては、すでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。配偶者との間の子の他に、先妻との間の子、認知をした子も対象となります。
また、子がすでに死亡している場合は、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続します(民法887条2項)。
血族相続人(第2順位) ー 直系尊属
第1順位の血族相続人がいない(子や孫がいない)場合に、相続人となります。
父も母もすでに死亡している場合は、祖父母が代襲相続します(民法889条1項) 。
血族相続人(第3順位) ー 兄弟姉妹
第1順位及び第2順位の血族相続人がいない場合に、相続人となります。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その兄弟姉妹の子(甥や姪)が代襲相続します(民法889条1項)。
代襲相続
被相続人の相続開始以前にすでに死亡している場合や、相続欠格や廃除によって相続人資格を失っている場合に、その子が代わりに相続をするという仕組みです。
第1順位(子)の代襲は、直系卑属がいる限り、代襲・再代襲が認められます(民法887条3項)。よって、孫に限らず、ひ孫、玄孫等が相続人となることもあり得ます。
一方、第3順位(兄弟姉妹)の代襲は、再代襲が認められていません(民法889条2項)。よって、甥や姪が相続人になることはあっても、その甥や姪の子が相続人になることはありません。
法定相続情報のメリット
相続人確定にあたり下記の戸籍等が必要になります(以下、「戸除籍謄本の束」と言います)。
・被相続人の出生から死亡までの経過が分かる全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人の戸籍謄抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)
法定相続情報証明制度は、上記で取得した「戸除籍謄本の束」から法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を作成し、それらを登記所に提出し、登記官に確認および認証してもらうことができる制度です(平成29年5月に創設)。
法定相続情報証明制度を利用すると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。この「写し」には登記官の認証文が付されています。希望枚数の交付が可能です(無料)。
この「法定相続情報一覧図の写し」は、「戸除籍謄本等の束」の代わりに利用できます。従前では、各預貯金口座の名義変更の際には、順番に「戸除籍謄本の束」を提出・回収して手続きを進める方法、あるいは「戸除籍謄本の束」を複数用意して手続きを進める方法しかありませんでした。
「法定相続情報一覧図の写し」を使うことで、同時並行で預貯金口座や不動産等の名義変更手続きが可能になりますので、時間的・費用的にコストを削減することができます。
法定相続情報に必要な書類
法定相続情報証明制度で必要になる主な書類は下記のとおりです。
1. 被相続人に関する書類
1-1. 住民票の除票 または 戸籍の附票(本籍地の記載のあるもの)
1-2. 出生から死亡までの経過が分かる戸籍・除籍・改製原戸籍(以下、戸籍謄本等という)
2. 相続人に関する書類
2-1. 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
2-2. 住民票の写し(法定相続情報に住所を記載する場合のみ)
2-3. 申出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
3. 司法書士への委任に関する書類
3-1. 委任状
相続人確定支援(法定相続情報)の費用
BASIC(基本)プランと標準プランをご用意しています。
相続の形態や戸籍謄本等の取得状況など、事前のご相談により詳細を確認した上でお見積りさせていただきます。
相続人確定-BASICプラン
33,000円(税込)~
必要な戸籍謄本等は取得済みである
主に法定相続情報の部分を依頼したい
〇法定相続情報一覧図の作成及び申請
〇法定相続情報一覧図の取得
〇戸籍謄本等のチェック
相続人確定-標準プラン
44,000円(税込)~
戸籍謄本等の取得からおまかせしたい
相続人を確定することに不安がある
〇法定相続情報一覧図の作成及び申請
〇法定相続情報一覧図の取得
〇戸籍謄本等の収集(10通分まで含む)
- 相続人が多い場合
- 代襲相続、数次相続、兄弟相続の場合
- 戸籍謄本等の代理取得の場合
相続人確定支援(法定相続情報)の実費について
相続人確定(法定相続情報)支援の料金の他に、郵送費等の実費がかかります。
1. 法定相続情報の申請
法定相続情報証明制度の利用にあたり、法務局に申請して「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けますが、この申請には料金はかかりません。
2. その他の実費
- 戸籍謄本(450円/通)
- 除籍・改正原戸籍(750円/通)
- 戸籍の附票、住民票の写し
- 郵送費(レターパックプラス・ライトなど)
手続きの流れ
電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
面談日にご持参いただきたい書類を、事前にお伝えします。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談も可能です。
弊所にてご持参の書類等を確認の上、ご要望等をお聞きします。
最適な対応策のご提案させていただく共に御見積書を提示させていただきます。
全体の流れとスケジュールもお伝えします。
提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。
預り書類がある場合は、契約書と一緒にお送りいただきます。
契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
必要に応じて弊所で戸籍謄本等の書類を取得します。
ご依頼者様(相続人様)に署名・捺印をいただく書類(委任状等)を作成し、郵送します。
上記でお送りした委任状等に署名・捺印の上、ご返送ください。
また、必要に応じて印鑑証明書も一緒にお送りいただきます。
弊所で法定相続情報の申請手続きを行います。
弊所で、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」を受領します。
納品時には、上記「法定相続情報一覧図の写し」や預り書類等一式を郵送させていただきます。
よくあるご質問
ご相談・お問い合わせ
ご相談のご予約・お問い合わせはこちら
