遺言書作成支援サービス
生前対策 ー 遺言
「生前対策メモ」では、遺言の概要・遺言作成の心得・自筆証書遺言・公正証書遺言などの基本的な事項を記載しております。合わせてお読みください。
生前対策の一環としての遺言書作成支援
~インタビューに基づく最適手法のご提案~
遺言書の作成を検討する背景には、遺言により実現したい姿があるはずです。
その姿のイメージを共有させていただくことが、遺言書作成支援サービスの第一歩と捉えています。
遺言書作成のテクニックに走るのではなく、まずはご本人の想いをじっくりインタビューさせていただきます。その上で、様々なリスクを考慮し、最適な手法をご提案させていただきます。場合により、遺言作成だけではなく、他のスキームとの組み合わせ等をご提案させていただくこともあります。
なお、緊急を要する場合は、法的に問題のない遺言の完成を最優先して対応します。
当事務所では、3種類の遺言作成支援サービスを用意しています。
【とりいそぎ遺言】【自筆証書遺言】【公正証書遺言】
とりいそぎ遺言作成支援サービス
緊急を要する場合や公正証書遺言を作成する前提の事前対応の場合など、取り急ぎ記載したい事項を簡潔にまとめた遺言(自筆証書遺言)の作成を支援するサービスです。通称「とりあえず遺言」に類するものとお考えください。
自筆証書遺言(保管制度利用)作成支援サービス
法務局での保管制度利用をする自筆証書遺言の作成を支援するサービスです。
保管制度利用の自筆証書遺言は、通常の自筆証書遺言に比べて、以下のメリットがあります。
・紛失のおそれを回避できる
・相続人が遺言の存在を知ることができないおそれを回避できる。
・検認手続きが不要になる。
公正証書遺言作成支援サービス
公正証書遺言は、公証人が本人確認と意思確認を行い、証人2名の立ち合いのもと作成されます。原本は公証役場で保管されますので、紛失・改ざんのおそれがありません。
通常は公証役場に本人が出席することになりますが、外出が難しい場合には公証人に自宅や病院等に出張してもらうことも可能です。
遺言書作成の費用
相続登記の費用は、①家庭裁判所の手数料、②実費、②司法書士の報酬に分けられます。
①と②はご自身で手続きされる場合でも、必要となる費用です。
①-A. 法務局の手数料 | 【自筆証書遺言(保管制度利用)の場合】 ・3,900円 |
①-B. 公証人の手数料 | 【公正証書遺言の場合】 ・手数料令(政令)により定められた額(全国一律) |
②実費 | ・戸籍等の取得費用(必要に応じて) ・郵送料 |
③司法書士の報酬 | ・下記をご覧ください。 |
遺言書作成支援サービスの報酬について
とりいそぎ遺言 |
33,000円(税抜価格30,000円) |
自筆証書遺言 (保管制度利用) |
110,000円(税抜価格100,000円) ※保管制度を利用しない場合も対応します。 |
公正証書遺言 | 110,000円(税抜価格100,000円) ※証人1名を含む。 証人1名(当事務所手配)の場合、 22,000円(税抜価格20,000円) |
上記は、司法書士報酬の目安となります。ご相談時にサービス範囲の確認をさせていただき、お見積りさせていただきます。
ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせはこちらからお願いいたします。
遺言作成について気になる点がありましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問合せください。