遺産分割とは
相続手続きでは、遺言書がある場合等を除き相続人全員による遺産分割が必要になります。具体的には、遺産分割の連絡・通知、遺産分割協議(話し合い)、遺産分割協議書の作成が遺産分割の内容になります。

遺産分割の現場でよくある”困りごと”
相続手続きのご相談で、お客様の”困りごと”として多いのは下記のとおりです。
当事務所ではこれらの”困りごと”に対応可能です。
お客様の相続ケースに応じたご相談をお受けしますので、無料相談をご利用ください。
遺産分割協議の進め方がよく分からない
相続人が多いので、効率的に遺産分割をまとめたい
法的に問題のない遺産分割協議書を作成したい
疎遠な相続人に遺産分割の連絡をするのに気が引ける
面識のない相続人へ連絡する方法が分からない
相続人に未成年者や認知症を患っている者がいる
札幌の遺産分割は当事務所にご相談ください
なか司法書士事務所では、相続手続・生前対策のご支援に尽力しています。ご支援内容や費用面などは、お客様の相続ケースを面談等によりお聞きすることにより詳細にお伝えさせていただきます。
初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
当事務所では、迅速かつ確実に遺産分割の手続きを行えるよう対応させていただきます。

司法書士/中 英康

遺産分割の連絡・通知
相続人への通知
全員で協議をしない遺産分割は無効となりますので、疎遠な相続人、相続人調査で判明した相続人など全ての相続人に遺産分割に関与してもらう必要があります。
未成年者の場合
未成年者の親が代理人となります。なお、その親も共同相続人になっている場合は利益相反関係になるため、特別代理人の選任が必要となります。
制限行為能力者の場合
成年後見人等の選任を依頼するか、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行う必要があります。
行方不明者の場合
行方不明の相続人の場合、勝手にその相続人を除き遺産分割協議をすることはできません。
行方不明者の代わりとなる不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申述する必要があります。不在者財産管理人が選任されると、当管理人は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができます。
疎遠または面識のない相続人
疎遠な相続人や面識のない相続人であっても、勝手にその相続人を除き遺産分割協議をすることはできません。
戸籍から住所を知ることはできますが、電話番号を知ることはできません。もっとも連絡をしても返答がないことも想定されますので、根気と工夫が求められます。
遺産分割協議(話し合い)
遺産分割の方法
遺産分割には、以下の方法があります。
| 現物分割 | 現物をそのまま配分する方法 |
| 換価分割 | 相続財産を売却し、その代金を配分する方法 |
| 代償分割 | 現物を特定の相続人が取得し、取得した者が他の相続人に対し具体的相続分に応じた金銭を支払う方法 |
| 共有分割 | 共有とする方法 |
遺産分割協議の進行
円滑に遺産分割協議を進めるために、相続人の一人が代表して取りまとめることが多いです。
分割案の提示と話し合い
預貯金や不動産等の個別財産につき、各相続人が取得する財産やその割合を話し合いで決めます。進行に伴い、各自の分割案(要望)を持ち寄り、話し合いで調整・集約します。
遺産分割の基準
民法には遺産分割の具体的な基準は無く、民法906条で「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定されているだけです。
被相続人の思いをくみ取りながら、相続人全員が遺産分割をまとめようとする意識が大切になります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、曖昧な表現を避けるように慎重に記載します。
遺産分割協議書には、各相続人の署名・捺印(実印)が必要となります。さらに、実印の印鑑証明書を添付します。
不動産登記申請の際には実印が求められますので、(少なくとも遺産に不動産が含まれる場合には)遺産分割協議の段階で実印を使用するべきです。
遺産分割支援について
遺産分割支援は、相続人全員による遺産分割協議の締結までを並走型で支援するものです。
遺産分割協議を相続人代表者がスムーズに遺産分割協議を行えるように後方支援の形態をとります。
なお、相続人間で遺産分割における紛争状態が明らかである場合にはご利用できません。

遺産分割支援には、「後方支援」と「中立型支援」の2種類があります。
一般的には、後方支援の形態でご支援させていただきます。

- 遺産分割の後方支援サービス
相続のとりまとめをされる方が遺産分割協議を円滑に進められるように後方支援する形態。
とりまとめをされる方との業務委託契約になります。
当事務所は、とりまとめをされる方の後方支援者となります。 - 遺産分割の中立型支援サービス
中立公平な立場で相続人皆様による遺産分割協議を支援する形態。
相続人全員との業務委託契約になります。
当事務所は、相続人全員が同意することを条件とした相続人全員の管理人の位置づけとなります。
遺産分割支援の料金
相続人の人数や状況等、支援範囲により難易度が異なるため、事前のご相談により確認した上で、お見積りさせていただきます。
手続きの流れ
電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
面談日にご持参いただきたい書類を、事前にお伝えします。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談も可能です。
弊所にてご持参の書類等を確認の上、ご要望等をお聞きします。
最適な対応策のご提案させていただく共に御見積書を提示させていただきます。
全体の流れとスケジュールもお伝えします。
提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。
預り書類がある場合は、契約書と一緒にお送りいただきます。
契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
遺産分割協議の事前準備段階で必要な作業を行います。
必要に応じて弊所で戸籍謄本等の書類を取得します。
ご依頼者が相続人全員の遺産分割協議をとりまとめをする上で必要な書類等を用意します。
遺産分割協議書(案)をもとに相続人全員でお話し合いを進めていただきます。
協議が整いましたら、その結果をお伝えいただき、弊所で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に署名・捺印(実印による)をいただき、遺産分割協議締結となります。
よくあるご質問
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