遺産分割協議支援サービス

遺産分割協議支援サービス

遺産分割協議

「相続手続メモ」の「遺産分割の連絡・通知」「遺産分割協議(話し合い)」「遺産分割協議書の作成」では、遺産分割協議の基本的な事項を記載しております。合わせてお読みください。

遺産分割協議支援サービスについて

本サービスは併走型支援の形態をとります。
遺産分割の連絡・通知、遺産分割協議(話し合い)、遺産分割協議書の作成までを、相続人全員の方の調整をはかりつつ、遺産分割協議をまとめ上げる支援サービスです。
なお、相続人間で遺産分割における紛争状態が明らかである場合には、本サービスはご利用できません

遺産分割協議支援サービス(併走型支援)

遺産分割の連絡・通知

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。疎遠な相続人、行方不明者、制限行為能力者、未成年者等も例外はありません。遺産分割協議が無効にならないよう遺産分割の連絡・通知の段階で対応をはかります。

遺産分割協議(話し合い)

遺産分割協議が締結できるように相続人全員に対する法的アドバイスも行い、遺産分割協議の場面での司会進行等の支援を行います。
なお、遠方の相続人等で遺産分割協議の参加が難しい場合、事前に承諾をもらった上で、同一内容の遺産分割協議書に各相続人が署名・捺印等することにより遺産分割協議を実現できます。
円満に遺産分割協議が締結されることを目的としますので、万が一相続人間の紛争状態が明らかとなった場合には、本サービスを継続することはできなくなります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の結果を遺産分割協議書に記載して、署名・捺印等により完成するまでの支援を行います。
必要に応じて、不動産登記の申請用に別途書面を作成する等の対応も行います。

 

遺産分割協議支援サービスの報酬について

相続人の人数や状況等、支援範囲により難易度が異なるため、事前のご相談により確認した上で、お見積りさせていただきます。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせはこちらからお願いいたします。
相続について気になる点がありましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問合せください。

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