民事信託の概要
「生前対策メモ」の「民事信託」では、民事信託(家族信託)の適用事例を記載しております。合わせてお読みください。
民事信託とは
民事信託(家族信託)は、親(本人)が元気な時点で子(家族)と契約をすることにより財産管理を任せる仕組みです。本人が自分の財産を、家族に信じて託すことです。
民事信託(家族信託)では、委託者・受託者・受益者の3者が規定されています。
- 委託者 … 信託契約における委任者(委任する人)。この例では親。
- 受託者 … 信託契約における受託者(受託する人)。この例では子。
- 受益者 … 信託契約における受益権を持つ人。一般には受託者と同じ人。
信託財産の位置づけ
信託財産の所有権は、信託契約により名義と受益権に分かれる形になります。
信託契約で定められた本人(委託者)の財産は、信託契約により受託者名義となりますが、あくまでも名義が変わるだけですので、その財産の受益権は本人にあります(委託者=受益者の場合)。
仮に本人に認知症等で判断能力が弱くなったとしても、この財産は受託者名義ですから、資産凍結を回避することができます。
民事信託で対策可能な範囲
民事信託(家族信託)の対象は、財産管理と財産承継です。
身上監護を対象に含めるには、任意後見等との組合せが必要になります。
「生前対策メモ」の「民事信託」では、上記のほか、適用事例についても記載しております。合わせてお読みください。
民事信託の導入支援
民事信託の導入支援は、信託設計・信託構築・開始手続の3フェーズで構成されます。
《フェーズ1》信託設計
- 課題発見・共有
ご本人やご家族へのインタビューを通じて、課題を整理・共有を図ります。
また、家族信託を構成する信託関係人(受託者・受益者代理人等)の候補者選定を行います。 - 親族関係者への説明
必要に応じて推定相続人や信託関係人に課題のご説明を行い、解決策の方向性について意見交換させていただきます。 - 解決策のご提案
課題解決のための家族信託設計案を提示いたします。
《フェーズ2》信託構築
- 家族信託スキームの策定
家族信託設計案をもとに、信託法にもとづき契約に不可欠な事項(信託目的、受益権の内容、終了時の財産帰属等)のスキームを策定します。 - 関係機関との折衝
信託契約の公正証書化のための公証役場との内容面での詰め、信託口口座開設のための金融機関との事前交渉などを行います。 - 信託契約書の作成
④および⑤を踏まえて信託契約書を作成します。 - リスクの検証
家族信託導入にあたり、想定される法律上のリスク(税務上のリスク)を洗い出します。ご本人・ご家族に説明し、必要に応じて、信託契約書を見直します。
《フェーズ3》開始手続
- 公正証書化
信託契約書は公正証書化することをお勧めします。 - 信託口口座の開設
受託者が管理するための口座として信託口口座が求められます。 - 不動産の信託登記支援
信託財産に不動産がある場合には、信託登記手続きが必要になります。弊所で法務局への登記申請を行います。 - 家族信託開始の報告
家族信託の開始手続きが完了した時点で、ご本人等へご報告します。
《導入後支援》
- 定期的アドバイザリー
- スポットアドバイザリー
- 受益者代理人等への就任
民事信託支援の料金
信託財産を不動産や金銭等とする場合の標準プランと、金銭のみとする場合の金銭のみプランをご用意しています。
信託財産の価額、信託組成の難易度に応じて料金が異なります。
事前のご相談により詳細を確認した上でお見積りさせていただきます。
民事信託-標準プラン
330,000円(税込)
(信託財産価額3,000万円以下の場合)
信託財産は金銭・不動産等である
〇民事信託設計コンサルティング
〇信託契約書の作成
〇公正役場への同行
〇信託登記支援
〇信託口口座等の開設支援
〇税理士のご紹介(必要な場合のみ)
民事信託-金銭のみプラン
275,000円(税込)
(信託財産価額3,000万円以下の場合)
信託財産は金銭のみである
〇民事信託設計コンサルティング
〇信託契約書の作成
〇公正役場への同行
〇信託口口座等の開設支援
〇税理士のご紹介(必要な場合のみ)
- 信託組成の難易度が高い場合
- 受益者連続信託の場合
- 信託契約が複数の場合
- 信託対象財産数が多い場合
- 税理士等の報酬が必要となる場合
民事信託支援の実費について
民事信託支援の料金の他に、登録免許税、登記情報や全部事項証明書、郵送費等の実費がかかります。
ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせはこちらからお願いいたします。
生前対策について気になる点がありましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問合せください。