相続放棄支援

目次

相続放棄の概要

「相続手続メモ」「相続放棄手続き」では、相続放棄の基本的な事項を記載しております。合わせてお読みください。
相続放棄には「法律上の相続放棄」と「事実上の法律放棄」があると言われますが、「事実上の相続放棄」はこの相続放棄には該当しませんのでご注意ください。

法律上の相続放棄(相続放棄)とは

相続人は被相続人の権利・義務のすべてを承継しますので、仮にプラスの財産よりもマイナスの財産(債務)が多い場合は(法律上の)相続放棄をすることで、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行います(民法915条第1項)。

事実上の相続放棄とは

例えば相続人間の遺産分割協議において、「私は相続放棄をします」と宣言(約束)したとします。
これは「事実上の相続放棄」と言われるもので、「法律上の相続放棄」ではありません。したがって、被相続人に借金がある場合、貸主からの請求を拒否することはできません。

相続放棄の手続きは迅速に

相続放棄のおける「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」のことを熟慮期間と言います。この熟慮期間(3ヶ月)は意外と短いので、相続放棄をすると決めた場合には迅速に手続きを行う必要があります。

相続放棄支援の料金

相続放棄の熟慮期間である3ヶ月(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月)以内である場合と超えている場合の2つの標準プランをご用意しています。
事前のご相談により詳細を確認した上でお見積りさせていただきます。

相続放棄-3ヶ月以内プラン
44,000円(税込)
2人目以降は22,000円/人(税込)

こんな方におすすめ

熟慮期間の3ヶ月を超えていない
戸籍謄本等の取得もおまかせしたい

プランの内容

〇相続放棄申述書の作成・発送
〇戸籍謄本等の収集(5通分まで含む)
〇家庭裁判所の照会に関する支援

相続放棄-3ヶ月超えプラン
66,000円(税込)
2人目以降は33,000円/人(税込)

こんな方におすすめ

熟慮期間の3ヶ月を超えている
戸籍謄本等の取得もおまかせしたい

プランの内容

〇相続放棄申述書の作成・発送
上申書の作成
〇戸籍謄本等の収集(5通分まで含む)
〇家庭裁判所の照会に関する支援

  • 戸籍謄本等の代理取得の場合
  • 相続放棄者が複数人の場合

相続放棄の実費について

相続放棄支援の料金の他に、家庭裁判所の手数料、戸籍等の取得費用、郵送費等の実費がかかります。

1. 家庭裁判所の手数料

相続放棄者1名につき、収入印紙800円(その他郵券)。

2. その他の実費

  • 戸籍謄本(450円/通)
  • 除籍・改正原戸籍(750円/通)
  • 住民票の除票、戸籍の附票
  • 郵送費

手続きの流れ

STEP
お問い合わせ

電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
面談日にご持参いただきたい書類を、事前にお伝えします。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談の可能です。

STEP
ご相談

弊所にてご持参の書類等を確認の上、ご要望等をお聞きします。
最適な対応策のご提案させていただく共に御見積書を提示させていただきます。
全体の流れとスケジュールもお伝えします。

STEP
お申込み(ご契約)

提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。
預り書類がある場合は、契約書と一緒にお送りいただきます。

STEP
業務開始

契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
必要に応じて弊所で戸籍謄本等の書類を取得します。

STEP
相続放棄申述書等の作成・家庭裁判所への発送(提出)

相続放棄手続きに必要な書類(相続放棄申述書、上申書等)をお送りしますので、署名・捺印の上、ご返送ください。弊所にて家庭裁判所へ発送します。

STEP
家庭裁判所における受付・照会

相続放棄申述書を提出した後に、家庭裁判所からご依頼者宛てに「照会書」が届きます。
照会書に必要事項を記載の上、ご返送いただきます。
なお、回答の記載方法についてはご支援いたします。

STEP
相続放棄申述の受理

相続放棄申述が受理されると、家庭裁判所からご依頼者宛てに「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせはこちらからお願いいたします。
相続について気になる点がありましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問合せください。

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