相続登記の必要性
「相続手続メモ」の「名義変更手続き(不動産)」では、相続登記の基本的な事項を記載しております。合わせてお読みください。
相続により不動産の帰属先が決まりましたら、早めの不動産登記手続きをお勧めします。
権利関係を登記により正しく公示しておくことは、次の世代の揉め事の防止につながります。
また、法律の面では以下2点の観点からも、早期に相続登記を行うようにしてください。
相続登記の義務化
相続登記は令和6年4月1日より義務化されました。
土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記することが求められ、正当な理由がないのに怠った場合は10万円以下の過料が科されます。
令和6年4月1日より前の相続に関しては、同日から3年以内に登記することが求められます。
第三者対抗要件としての相続登記
平成30年民法改正により、民法899条の2第1項で「相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」とされました。
遺言や遺産分割に関わらず、法定相続分を超える部分を取得した相続人は、その相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗できなくなりました。
従前では登記をしなくとも対抗できましたが、改正により取り扱いが変更されましたので、早急に相続登記を行う必要があります。
専門家に相続登記を依頼するメリット
登記申請を代理することができるのは、司法書士だけ(弁護士を除く)です。
以下に該当する場合は、専門家に依頼することを検討してください。
・早急に登記申請をしたいが、忙しくて時間が取れない
・戸籍謄本等を取得するのが面倒である
・自分で登記申請を試みたが、難航している
・相続登記後に不動産の売却を検討している
・抵当権抹消の登記申請手続きもしたい
相続登記に必要な書類
遺産分割協議による一般的なケースで必要になる書類は下記のとおりです。
なお、相続登記手続きにあたり有用となる書類も含みます。
1. 不動産に関する書類
1-1. 登記済権利証
1-2. 固定資産税納税通知書 または 固定資産評価証明書(登記申請と同一年度のもの)
1-3. 名寄帳
2. 被相続人に関する書類
2-1. 住民票の除票 または 戸籍の附票(本籍地の記載のあるもの)
2-2. 出生から死亡までの経過が分かる戸籍・除籍・改製原戸籍(以下、戸籍謄本等という)
2-3. 法定相続情報一覧図の写し(この場合2-2および3-1は不要)
3. 相続人に関する書類
3-1. 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
3-2. 住民票の写し(不動産を相続される方のみ)
3-3. 遺産分割協議書
3-4. 相続人全員の印鑑証明書
4. 司法書士への登記申請の委任に関する書類
4-1. 委任状
相続登記支援の料金
BASIC(基本)プランと標準プランをご用意しています。
相続の形態により難易度が異なるため、事前のご相談により詳細を確認した上でお見積りさせていただきます。
相続登記-BASICプラン
60,500円(税込)
預金は自分で名義変更した
戸籍謄本等の取得もおまかせしたい
〇登記申請書の作成及び登記申請
〇現在登記情報の取得
〇戸籍謄本等のチェック
〇相続関係説明図の作成
〇名寄帳・評価証明書の取得
〇登記識別情報通知書の代理受領
✖遺産分割協議書の作成
✖生前対策に関する無料相談
相続登記-標準プラン
99,000円(税込)
登記手続は専門家におまかせしたい
戸籍謄本等の取得もおまかせしたい
〇登記申請書の作成及び登記申請
〇現在登記情報の取得
〇戸籍謄本等の収集
〇相続関係説明図の作成
〇名寄帳・評価証明書の取得
〇登記識別情報通知書の代理受領
〇遺産分割協議書の作成
〇生前対策に関する無料相談
- 対象不動産が多い場合
- 相続人が多い場合
- 登記申請の管轄が複数の場合
- 登記申請が複数になる場合(不動産の帰属先が異なる場合)
- 代襲相続、数次相続、兄弟相続の場合
相続登記の実費について
相続登記支援の料金の他に、登録免許税、登記情報や全部事項証明書、郵送費等の実費がかかります。
1. 相続登記の登録免許税
相続登記の申請時に納付する税金(国税)です。
固定資産税評価額の4/1000(0.4%)に相当する額となります。
なお、令和7年3月31日まで”土地”の相続登記については一部免税措置があります。
たとえば評価額が100万円以下の”土地”の相続登記の場合は免税となります(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。
2. その他の実費
- 登記情報(331円/通)
- 全部事項証明書(500円/通)
- 戸籍謄本(450円/通)
- 除籍・改正原戸籍(750円/通)
- 戸籍の附票、住民票の写し
- 名寄帳、固定資産評価証明書
- 郵送費(レターパックプラス・ライト)
手続きの流れ
電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
面談日にご持参いただきたい書類を、事前にお伝えします。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談の可能です。
弊所にてご持参の書類等を確認の上、ご要望等をお聞きします。
最適な対応策のご提案させていただく共に御見積書を提示させていただきます。
全体の流れとスケジュールもお伝えします。
提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。
預り書類がある場合は、契約書と一緒にお送りいただきます。
契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
必要に応じて弊所で戸籍謄本等の書類を取得します。
ご依頼者様(相続人様)に署名・捺印をいただく書類(遺産分割協議書や委任状等)を作成し、郵送します。
上記でお送りした遺産分割協議書や委任状等に署名・捺印の上、ご返送ください。
また、必要に応じて印鑑証明書も一緒にお送りいただきます。
弊所で登記申請手続きを行います。
弊所で、登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)を受領し、新しい登記簿(全部事項証明書)を取得します。
納品時には、新しい権利証や預り書類等一式を郵送させていただきます。
ご相談・お問い合わせ
ご相談・お問い合わせはこちらからお願いいたします。
相続について気になる点がありましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問合せください。