MENU

相続放棄支援サービス

相続放棄とは

相続人は被相続人の権利・義務のすべてを承継することになりますが、相続人が相続するか否かは自由意思です。預貯金や不動産等のプラスの財産よりも借金等のマイナスの財産(債務)が多い場合まで、相続する必要はありません。その場合には家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。
相続放棄をすると、相続については初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄の現場でよくある”困りごと”

相続放棄のご相談で、お客様の”困りごと”として多いのは下記のとおりです。
当事務所ではこれらの”困りごと”に対応可能です。
お客様の相続ケースに応じたご相談をお受けしますので、無料相談をご利用ください。

被相続人の財産は明らかにマイナスなので相続放棄したい

疎遠であった被相続人の債権者から債務履行請求書が届いた

被相続人の借金を3か月以上経ってから知った

被相続人の相続問題に関わりたくない(遺産分割協議から早期に脱退したい)

法定相続人の全員で揃って相続放棄したい

被相続人の財産調査が3か月以内に終わらない可能性がある

札幌の相続放棄は当事務所にご相談ください

なか司法書士事務所では、相続手続・生前対策のご支援に尽力しています。ご支援内容や費用面などは、お客様の相続ケースを面談等によりお聞きすることにより詳細にお伝えさせていただきます。
初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
相続放棄は、原則自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間内)に行う必要があります。お早目のご相談をお願いいたします。

司法書士/中 英康


相続放棄-3ヶ月以内プラン
44,000円(税込)
2人目以降は22,000円/人(税込)~

相続放棄-3ヶ月超えプラン
66,000円(税込)
2人目以降は33,000円/人(税込)


相続放棄の概要

相続放棄には「法律上の相続放棄」と「事実上の法律放棄」があると言われますが、「事実上の相続放棄」はこの相続放棄には該当しませんのでご注意ください。

法律上の相続放棄(相続放棄)とは

相続人は被相続人の権利・義務のすべてを承継しますので、仮にプラスの財産よりもマイナスの財産(債務)が多い場合は(法律上の)相続放棄をすることで、その相続については初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行います(民法915条第1項)。

事実上の相続放棄とは

例えば相続人間の遺産分割協議において、「私は相続放棄をします」と宣言(約束)したとします。
これは「事実上の相続放棄」と言われるもので、「法律上の相続放棄」ではありません。したがって、被相続人に借金がある場合、貸主からの請求を拒否することはできません。

相続放棄の手続きは迅速に

相続放棄のおける「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」のことを熟慮期間と言います。この熟慮期間(3ヶ月)は意外と短いので、相続放棄をすると決めた場合には迅速に手続きを行う必要があります。

相続放棄の手続き

手続き方法

家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

管轄裁判所

相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所

手順

  • 被相続人の住民票除票や、戸籍等を入手します。
  • 相続放棄申述書を作成し、①で入手した添付書類と合わせて、家庭裁判所に提出します。
  • 家庭裁判所から申述人に照会書が届くので、回答して返送します。
  • 家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。
  • 相続放棄受理証明書が必要な場合は、別途家庭裁判所に申請して入手します。

相続放棄支援の料金

相続放棄の熟慮期間である3ヶ月(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月)以内である場合と超えている場合の2つの標準プランをご用意しています。
事前のご相談により詳細を確認した上でお見積りさせていただきます。

相続放棄-3ヶ月以内プラン
44,000円(税込)
2人目以降は22,000円/人(税込)~

こんな方におすすめ

熟慮期間の3ヶ月を超えていない
戸籍謄本等の取得もおまかせしたい

プランの内容

〇相続放棄申述書の作成・発送
〇戸籍謄本等の収集(5通分まで含む)
〇家庭裁判所の照会に関する支援

相続放棄-3ヶ月超えプラン
66,000円(税込)
2人目以降は33,000円/人(税込)

こんな方におすすめ

熟慮期間の3ヶ月を超えている
戸籍謄本等の取得もおまかせしたい

プランの内容

〇相続放棄申述書の作成・発送
上申書の作成
〇戸籍謄本等の収集(5通分まで含む)
〇家庭裁判所の照会に関する支援

  • 戸籍謄本等の代理取得の場合
  • 相続放棄者が複数人の場合

相続放棄の実費について

相続放棄支援の料金の他に、家庭裁判所の手数料、戸籍等の取得費用、郵送費等の実費がかかります。

1. 家庭裁判所の手数料

相続放棄者1名につき、収入印紙800円(その他郵券)。

2. その他の実費

  • 戸籍謄本(450円/通)
  • 除籍・改正原戸籍(750円/通)
  • 住民票の除票、戸籍の附票
  • 郵送費

手続きの流れ

STEP
お問い合わせ

電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
面談日にご持参いただきたい書類を、事前にお伝えします。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談も可能です。

STEP
ご相談

弊所にてご持参の書類等を確認の上、ご要望等をお聞きします。
最適な対応策のご提案させていただく共に御見積書を提示させていただきます。
全体の流れとスケジュールもお伝えします。

STEP
お申込み(ご契約)

提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。
預り書類がある場合は、契約書と一緒にお送りいただきます。

STEP
業務開始

契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
必要に応じて弊所で戸籍謄本等の書類を取得します。

STEP
相続放棄申述書等の作成・家庭裁判所への発送(提出)

相続放棄手続きに必要な書類(相続放棄申述書、上申書等)をお送りしますので、署名・捺印の上、ご返送ください。弊所にて家庭裁判所へ発送します。

STEP
家庭裁判所における受付・照会

相続放棄申述書を提出した後に、家庭裁判所からご依頼者宛てに「照会書」が届きます。
照会書に必要事項を記載の上、ご返送いただきます。
なお、回答の記載方法についてはご支援いたします。

STEP
相続放棄申述の受理

相続放棄申述が受理されると、家庭裁判所からご依頼者宛てに「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

よくあるご質問

相談は無料ですか?

初回のご相談は無料です。なお完全予約制となっています。

訪問相談をお願いできますか?

ご要望により訪問相談(出張相談)にも対応しています。事前予約時にご相談ください。

仕事の都合で土日でないと時間が取れないのですが、相談は可能ですか?

ご相談は可能です。土日・祝日のご相談を受け付けています。
また、平日夕方以降の時間帯でもご相談は可能です。
事前予約時にその旨お伝えください。

相談時に持参するべき書類はありますか?

事前予約時にご相談内容に応じて必要な書類をお伝えいたします。

法定相続人は3名であるが、全員が揃って相続放棄する必要がありますか?

一人で(単独で)相続放棄することができます。

ご相談・お問い合わせ

ご相談のご予約・お問い合わせはこちら