役員変更と登記手続
役員の情報(氏名等)は登記事項です。株式会社の取締役は氏名が登記事項になり(会社法911条3項13号)、代表取締役は氏名および住所が登記事項になります(会社法911条3項14号)。
役員変更により登記事項に変更が生じた場合、効力発生日から2週間以内に変更登記の申請が必要です(会社法915条1項)。
役員変更の登記でお困りの際は
当事務所にご相談ください
なか司法書士事務所では、企業法務とマネジメントの観点からご支援を行っています。
役員の権限と責任・株式分散化の防止などの企業法務、役員変更・増資減資・会社設立・解散清算などの会社登記(商業登記)、組織開発のサポートを行っています。
初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
対面のほか、電話・e-mail・ZOOM等のリモート対応していますので全国対応が可能です。

司法書士/中 英康
登記が必要となる役員等
登記が必要になる役員は会社法で規定されています(会社法第911条3項)。”代表取締役”や”取締役”等の会社法で規定された役職は登記事項ですが、会社法で規定されていない”会長”や”専務”等の役職は登記事項ではありません。
会社法上の役員等(登記が必要)
| 役職 | 登記事項 | 会社法 |
| 取締役 | 氏名 | 第911条3項13号 |
| 代表取締役 | 氏名・住所 | 第911条3項14号 |
| 監査役 | 氏名 | 第911条3項15号 |
| 会計参与 | 氏名(名称)・住所 | 第911条3項16号 |
| 会計監査人 | 氏名(名称) | 第911条3項17号 |
会社独自の役職(登記は不要)
例えば下記は会社内部の呼称(役職名)であり、会社法上の役職ではありません。
- 会長、社長、副社長
- 専務、常務
- 相談役、顧問
- 執行役員
役員変更登記が必要になる主な場面
役員変更登記が必要になる場面は、下記の8つに分類できます。
[1] 任期満了(重任・退任)
任期が満了する際に、同じ役員を選任する場合(重任)や同じ役員を選任しない場合(退任)、共に登記手続きが必要です(会社法第332条, 336条)。
[2] 新規就任
役員を増員する場合や任期満了で後任者を選任する場合は、登記手続きが必要です(会社法第329条)。
[3] 辞任・死亡
役員本人の意思による辞職や不幸があった場合には、登記手続きが必要です(会社法第329条)。
[4] 解任
株主総会の決議により任期途中で強制的に役職を解いた場合は、登記手続きが必要です。
[5] 代表取締役等の住所・氏名変更
代表取締役や会計参与等が住所を移転したり、氏名に変更があった場合は、登記手続きが必要です(会社法第911条3項14号)。
[6] 任期の変更
定款を変更することで、役員の任期を短縮・伸長することができます。任期を短縮した場合は、そのタイミングで任期満了となる場合があります。
[7] 機関設計の変更
取締役会を設置・監査役を設置等の機関設計を変更した場合は、登記手続きが必要になります。
[8] 資格喪失
定款による資格制限者に該当する場合や、会社法関係またはそれ以外の刑に処せられた一定の場合(会社法第331条1項3号および4号)には、登記手続きが必要になります。
役員変更登記支援の料金
【退任の登記】
司法書士報酬
22,000円(税込)~
【全員重任の登記】
司法書士報酬
33,000円(税込)~
【新規就任(代表取締役以外)の登記】
司法書士報酬
38,500円(税込)~
【新規就任(代表取締役)の登記】
司法書士報酬
44,000円(税込)~
【住所氏名変更の登記】
司法書士報酬
16,500円(税込)~
- 【】内の区分は、登録免許税法別表第一の24号(1)の記載によるものです。
登録免許税は、資本金の額が1億円以下の場合は10,000円、1億円を超える場合は30,000円です。 - 同時に他の登記をする場合は、別途料金が発生します。
- 司法書士報酬の他に、登録免許税、登記事項証明書・郵送費・交通費等の実費がかかります。
手続きの流れ
対面のほか電話・e-mail・Zoom等のリモート対応しています。
電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
対面の場合は、当事務所またはお客様のオフィスでのお打合せをさせていただきます。
リモートの場合は、電話・e-mail・Zoom等を利用したお打合せをさせていただきます。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談も可能です。
お客様よりご提供の書類等を弊所にて確認させていただきます。
御見積書を提示させていただくと共に、全体の流れとスケジュールもお伝えします。
提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。
契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
議事録等の必要書類がある場合は弊所で作成することが可能です。
お客様で作成された書類がある場合は、事前に法的精査をさせていただきます。
お客様に署名・捺印をいただく書類(議事録・委任状等)を郵送します。
上記でお送りした書類に署名・捺印の上、ご返送ください。
また、必要に応じて印鑑証明書も一緒にお送りいただきます。
弊所で登記申請手続きを行います。
弊所で、登記完了後に新しい登記簿(全部事項証明書)を取得します。
納品時には、上記の全部事項証明書や預り書類等一式を郵送させていただきます。
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