住所・氏名変更登記の義務化に伴う検索用情報(メールアドレス等)の申出

ここでは令和8年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化されることと、それに伴い令和7年4月21日以降の不動産登記手続(相続登記も含む)で提供することが求められる検索用情報の内容について解説していきます。

目次

住所・氏名変更登記の義務化(令和8年4月1日より)

所有者不明土地の増加といった社会問題への対応のため、令和8年4月1日から不動産の所有者(登記名義人)は、婚姻や引っ越し等で氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが求められます。また、令和8年4月1日より前の氏名・住所等の変更でも、登記がされていないものも義務化の対象となります。

住所・氏名等の変更日から変更登記までの猶予期間は2年です。なお、令和8年4月1日より前の氏名・住所等の変更の場合は、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
正当な理由なく期限内に変更登記をしなかった場合は、5万円以下の過料が科される恐れがあります。

住所等変更登記の義務化特設ページ

法務局の職権による変更登記「スマート変更登記」

住所・氏名変更登記の義務化に合わせて、登記名義人の負担を減らす目的で令和8年4月1日より法務局が職権で住所・氏名変更登記を行う運用(スマート変更登記)も開始されます。
これは、所有権の登記名義人があらかじめ生年月日等の検索用情報の申出を行うことで、登記官がこの検索用情報を検索キーとして定期的に住基ネットに照会をかけて、住所等に変更があったと認められる場合に、事前に登記名義人の了解を得た上で、職権により変更登記をするものです。
登記名義人への事前了解にあたり、電子メールアドレスへの送付を前提としています(電子メールアドレスが無い等の場合は郵送となります)。

職権による住所等変更登記の手続イメージ

通常では住所変更登記の際に一筆につき登録免許税1,000円を要するものが、スマート変更登記では非課税となります。いったん申出をしておけば、登記名義人自らが変更登記を申請する手間が省けることになるため便利です。

なお、登記名義人が法人の場合で会社法人等番号が登記されている不動産については、この番号を検索キーとして令和8年4月1日より商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し変更情報を通知し、登記官がこの通知をもとに職権で変更登記をすることになります(登録免許税は非課税)。

「スマート変更登記」を利用するには?

所有権の登記名義人があらかじめ生年月日等の「検索用情報の申出」を行う必要があります。
利用料は発生しません。

スマート変更登記のご利用方法

検索用情報の申出について(令和7年4月21日より)

検索用情報の申出は、令和7年4月21日より可能となっています。
申出方法は、令和7年4月21日以降に登記名義人となる場合(同時申出の場合)と令和7年4月21日より前に登記名義人である場合(単独申出の場合)によって異なります。

検索用情報の申出の対象者

検索用情報の申出の対象となる人は、所有権の登記名義人で国内に住所を有する自然人です。
法人、海外居住の自然人は対象外となります。

検索用情報とは

検索用情報は下記のとおりです。

  • 氏名
  • 氏名のフリガナ(外国人の場合はローマ字氏名)
  • 住所
  • 生年月日
  • 電子メールアドレス
    登記名義人本人のみが利用しているもの(親族等のメールアドレスは不可)
    メールアドレスが無い場合は、その旨記載

令和7年4月21日以降に所有権の登記名義人となる場合【同時申出】

登記申請時に、新たに所有者となった方の氏名、住所に加え、氏名のフリガナ、生年月日、メールアドレス等の「検索用情報」を合わせて提供することが必要になります。司法書士にご依頼の場合は、従前の登記申請時に加えてメールアドレス等の情報をお伝えいただくことで対応できます。

対象となる登記申請は下記のとおりです。

  • 所有権の保存の登記
  • 所有権の移転の登記
  • 合体による登記等
  • 所有権の更正の登記

令和7年4月21日より前に所有権の登記名義人となっている場合【単独申出】

オンラインによる方法または書面による方法で行います。(司法書士に依頼することも可能です)。
オンラインによる方法では、Webブラウザ上から申請することができます。「かんたん登記申請」から「検索用情報の申出」を選択して登録します。

申出手続き完了後の連絡

申出手続きに不備がなければ、登録メールアドレス宛てに下記の事項の電子メールが送信されます。

  1. 申出手続が完了した旨
  2. 立件の年月日及び立件番号
  3. 不動産番号
  4. 認証キー
    メールアドレス変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号
  5. 申出を受けた登記所の表示

検索用情報の申出に関するQ&A

生年月日や電子メールアドレスが登記簿に記載されますか?

登記簿等に公開されることはありません。これらの情報は、法務局が住基ネットに照会をかけるための内部情報として利用されます。

電子メールアドレスが無い/登録したくない場合はどうなりますか?

メールアドレスを登録しないこともできます。
この場合、電子メールの代わりに郵送での連絡が予定されています。

登録した電子メールアドレスを変更することはできますか?

できます。
「かんたん登記申請」から変更手続き、書面の提出等で手続きを行います。

相続登記により共有となるが、共有者全員について検索用情報の申出が必要ですか?

はい、全員について申出が必要になります。

令和7年4月21日より前に不動産物件a(管轄はA登記所)と物件b(管轄はB登記所)を取得しているが、各管轄登記所に検索用情報の申出をする必要がありますか?

A登記所またはB登記所に対し、物件aおよびbをまとめて申し出ることができます。
なお、A登記所に対し物件bのみを申し出ることや、B登記所に対し物件aのみを申し出ることはできません。

令和7年4月21日より前に不動産物件cを取得しているが、今般同一管轄内に物件dを取得する予定である。物件cと物件dの検索用情報の申出をする際に1件の申出書(申請書)で行うことはできますか?

できません。それぞれ別の申出書(申請書)で行う必要があります。

以上が住所・氏名変更登記の義務化とそれに伴う検索用情報の申出の概要です。
また、ご相談は初回無料で受け付けております。
気にある点がありましたら、些細なことでも結構ですのでお問い合わせください。

この記事を書いた人

なか司法書士事務所
司法書士 中 英康
札幌市中央区(狸小路7丁目近く)の司法書士事務所で代表を務める。
一般個人向けに相続手続・生前対策・不動産登記全般、法人企業向けに経営基盤整備支援・経営者の相続支援・商業登記全般を取り扱う。

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