生前対策(終活)でおさえるべきアウトラインを図解で説明

ここでは、これから終活(生前対策)を考えようとする時に、まず理解しておくべき内容を説明しています。

目次

終活は”点の対策”から”線の対策”で検討するべき

“点”の対策では不十分な場合も

終活と言っても、さまざまな考え方や施策があります。身の回りのものを処分する、エンディングノートを作成する、遺言を作成するなどは、その代表的なものです。

ただし、思い付きで何らかの対策をしても、”点”の対策になってしまうことがあります。例えば、エンディングノートでは遺言とは異なり法的拘束力を認めることは難しく、ご本人の要望を遺族等が実施してくれるとは限りません。遺留分を無視して全財産を子のうちの一人に相続させる自筆証書遺言を残したとしても、財産をもらえない子がご本人の意向を尊重するとは限りません。

遺言を作成しただけでは、死後の対策(の一部)としては有用ですが、後述する死後事務や老後の対策はできていないということになります。

法的にも配慮された”線”の対策を

これから説明する生前対策では、終活をはじめる上で、老後から死後における一連の時間の流れを”線”としてとらえて、ご本人の意思や想いを法的な施策に落とし込むことで、将来の起こりうるトラブルを事前に予防することを目的としています。
身の回りのことや財産に関することを対象とし、ご本人のみならずご家族にとっても、安心感のある生前対策を考えるためのきっかけとしていただきたいと思います。

支援時期(老後と死後)と支援内容(身の回りと財産管理)で分類する

まず、生前対策の項目を支援時期と支援内容により分類すると、下図のようになります。

生前対策事項の分類(支援時期と支援内容)

横軸「支援時期」における「老後の対策」とは心身ともに健康で過ごせることに越したことはないものの、万が一の病気やケガ、認知症等のリスクを考慮に入れて支援するものであり、「死後の対策」とは本人の死後に葬送に関することや相続財産の分配等が本人の意思どおりに実現されるように支援するものとなります。

また、縦軸「支援内容」における「身の回りの支援」とは日常生活に必要な現金管理、医療・介護に関する手続き、各種サービスの手続き、死後の事務手続きなどの身のまわり全般を支援するものであり、「財産管理の支援」とは相続による財産の分配・定期預金等の財産管理・収益不動産の管理などの財産管理全般を支援するものとなります。

次に生前対策事項の分類と生前対策の施策を対応させると下図のようになります。

生前対策事項の分類と生前対策の施策を対応関係

老後の対策における健康状態や安否確認等は「見守り契約」、病気やケガ等で身体が不自由になった場合に財産管理・療養看護に関する代理は「財産管理等委任契約」、判断能力が低下した際の日常生活・財産管理・療養介護等の手続きに関する代理は「任意後見契約」で対策します。

死後の対策における関係者への連絡・行政機関への届出・ペットの引き渡し等は「死後事務委任契約」、財産の分配(相続や遺贈)・死後認知等は「遺言」で対策します。

死後の対策では遺言と死後事務委任契約の組合せ、老後の対策では任意後見契約・財産管理等委任契約・見守り契約の組合せにより、包括的な生前対策を施すことができます。

切れ目のない対策を時系列で考える

さて、上記で説明した生前対策の施策が時系列でどのように機能するかを示すと下図のようになります。

時系列で示す生前対策の全体像

老後の対策から死後の対策へ、老後の対策においては見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約へと、それぞれ決め目のない対策ができることが分かると思います。
なお、財産管理については遺言の他に、状況に応じて「生前贈与」や「民事信託(家族信託)」等も候補に加えることできめ細かい対策ができます。

【生前対策1】老後の対策

老後の対策では、認知症対策として任意後見契約を基本に置きます。
必要に応じて①財産管理等委任契約+任意後見契約の組合せ、②見守り契約+財産管理等委任契約+任意後見契約の組合せで対策します。

なお、財産管理等委任契約は、任意後見を適用する前段階として、判断能力はしっかりしているものの病気やケガ等で日常生活に支障がある場合に利用する契約になります。

また、親族が遠方にいる場合等は、見守り契約を利用することも検討の余地があります。その後の財産管理等委任契約や任意後見契約の適用に切れ目のない対策をはかることができます。

時系列で示す生前対策ー老後の対策

任意後見契約

判断能力がしっかりしている間に信頼できる方(任意後見受任者)と契約を結び、将来認知症等で判断能力が衰えた時に当契約を発効させ、任意後見人に日常生活・財産管理・療養介護等の手続きを委託するための契約です。なお、契約締結時の任意後見受任者は、契約の発効により任意後見人となります。

任意後見人の候補としては、親族(子、おい・めい、兄弟姉妹等)、知人、専門家(弁護士、司法書士等)が考えられます。

同様の制度で法定後見制度があります。法定後見制度では法定後見人に親族を希望することは可能ですが、必ずしもその親族が後見人に選任されるとは限りません。法定後見を申請する段階で本人の意思等が不明なため、硬直的な運用にならざる得ないようです。
一方、任意後見制度では本人が(判断能力がしっかりしている間に)後見人を指定しますので、本人の意思を最大限くみ取ることが可能になります。

財産管理等委任契約

判断能力に問題はないものの、病気やケガ等で身体が不自由になった場合に財産管理・療養看護に関する代理を行ってもらうための契約です。

この委任契約は”財産管理等”ですから、財産管理に限らず、預貯金の払戻し・振込依頼等、日用品の購入、医療・介護等に関する契約の締結等の代理を行ってもらうことが可能です。契約締結時に、代理の範囲を定めた目録を作成します。

見守り契約

任意後見契約や財産管理等委任契約締結の際、これらの契約を直ちに発効させない場合に、本人の健康状態や財産管理状況を把握するために別途締結される契約です。月1回の電話連絡や家庭訪問などが一般的です。

老後の対策から死後の対策へ、老後の対策においては見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約へと、それぞれ決め目のない対策ができることが分かると思います。
また、財産管理では遺言の他に、状況に応じて生前贈与や民事信託を加えることによりきめ細かい対策ができます。

【生前対策2】死後の対策(生前贈与・民事信託等を含む)

死後の対策では、死後事務委任契約と遺言の組合せが候補となります。
例えば”葬儀費用”は死後事務委任契約で定めておくことで、相続人間のトラブルを防止することができます。
また、財産管理の面では生前贈与や民事信託等を選択肢に加えることができます。

時系列で示す生前対策ー死後の対策

死後事務委任契約

葬儀・納骨・遺品の処分など死後の様々な事務処理について、本人の遺志を託すための契約です。
親族が高齢の方、一人暮らしの方、面倒な事務処理を第三者に任せたい意向のある方は、死後事務委任契約を検討ことをお勧めします。
詳細は下記の関連記事をご覧ください。

遺言

遺言書は遺言者(被相続人)の意思を示したものであり、その遺言が効力を生ずるのは遺言者の死亡時です。詳細は下記の関連記事・関連サービスをご覧ください。

生前贈与

生前贈与は存命のうちに贈与を行うことで、生前対策の意味合いを持ちます。詳細は下記の関連記事・関連サービスをご覧ください。

民事信託

民事信託(家族信託)は、親(本人)が元気な時点で子(家族)と契約をすることにより財産管理を任せる仕組みです。詳細は下記の関連記事・関連サービスをご覧ください。

以上が生前対策(終活)でおさえるべきアウトラインです。
また、生前対策に関するご相談は初回無料で受け付けております。
気にある点がありましたら、些細なことでも結構ですのでお問い合わせください。


この記事を書いた人

なか司法書士事務所
司法書士 中 英康
札幌市中央区(狸小路7丁目近く)の司法書士事務所で代表を務める。
一般個人向けに相続手続・生前対策・不動産登記全般、法人企業向けに経営基盤整備支援・経営者の相続支援・商業登記全般を取り扱う。

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