相続登記の申請手続きの際に必要となる書類とは

ここでは相続登記の申請手続きの際に必要となる書類について解説していきます。
相続登記の申請手続きでは、遺言書の有無・遺言書がない場合の遺産分割協議等の有無により必要となる書類のパターンが異なります。ここでは、以下の4パターンに分類して説明します。

なお、相続登記の申請手続きにおいては、相続人の形態や不動産の登記内容等に応じて追加で書類が必要となる場合もありますのでご注意ください(特に複雑と思われる場合は司法書士にご相談ください)。

Ⅰ)遺言書なし+法定相続分どおりで相続する場合

遺言書がない場合で、相続人全員で遺産分割協議をしないで法定相続分どおりで相続登記をする場合です。
例えば、相続人が亡くなった方の妻と子1人(計2名)の場合に妻が1/2、子1/2の法定相続分どおりに相続登記するケース、相続人が亡くなった方の子1人の場合に(遺産分割協議するまでもなく)子1の法定相続分どおりに相続登記するケースが該当します。

不動産に関する書類– 固定資産評価証明書
被相続人に関する書類– 住民票の除票 or 戸籍の附票
– 出生から死亡までの戸籍・除籍等
相続人に関する書類– 相続人全員の現在戸籍謄本
– 相続人全員の住民票の写し
登記手続きのために用意する書類– 登記申請書
– 相続関係説明図
– 委任状

Ⅱ)遺言書なし+相続人の遺産分割協議により相続する場合

遺言書がない場合で、相続人全員で遺産分割協議をした結果をもとに相続登記をする場合です。
例えば、相続人が亡くなった方の妻と子2人(計3名)の場合に、相続人全員3名の遺産分割協議で妻が対象不動産を単独相続することにした際に相続登記するケースが該当します。

不動産に関する書類– 固定資産評価証明書
被相続人に関する書類– 住民票の除票 or 戸籍の附票
– 出生から死亡までの戸籍・除籍等
相続人に関する書類– 相続人全員の現在戸籍謄本
– 不動産を相続する相続人の住民票の写し
不動産の帰属先に関する書類– 遺産分割協議書
– 相続人全員の印鑑証明書
登記手続きのために用意する書類– 登記申請書
– 相続関係説明図
– 委任状

Ⅲ)遺言書あり+遺言で法定相続人に相続させる場合

公正証書遺言等の遺言書がある場合で、遺言書に法定相続人に対象不動産を相続させる旨の記載がある場合です。
例えば、公正証書遺言で妻に不動産Aを相続させ、子に不動産Bを相続させる旨の記載があるケースが該当します。

不動産に関する書類– 固定資産評価証明書
被相続人に関する書類– 住民票の除票 or 戸籍の附票
– 死亡した旨の記載がある戸籍or除籍
不動産の帰属先に関する書類– 遺言書
自筆証書遺言書(法務局保管を除く)の場合は検認済証明書
自筆証書遺言書(法務局保管)の場合は遺言書情報証明書が必要
相続人に関する書類
(遺言により相続する方のみ)
– 不動産を相続する相続人の現在戸籍謄本
– 不動産を相続する相続人の住民票の写し
登記手続きのために用意する書類– 登記申請書
– 委任状

Ⅳ)遺言書あり+遺言で相続人以外の第三者に遺贈する場合

遺言書がある場合は、遺言で遺言執行者が指定されているか否かで手続きが異なります。遺言執行者とは遺言内容を実現するための代理人の位置づけです。遺言執行者の指定がない場合は、相続人全員がその遺言執行者の役割を受け持つ立場となりますので、指定がある場合に比べて必要書類が多くなります。

遺言で遺言執行者の指定がある場合

不動産に関する書類– 固定資産評価証明書
– 権利書(登記済証or登記識別情報通知書)
被相続人に関する書類– 住民票の除票 or 戸籍の附票
– 死亡した旨の記載がある戸籍or除籍
不動産の帰属先に関する書類– 遺言書
自筆証書遺言書(法務局保管を除く)の場合は検認済証明書
自筆証書遺言書(法務局保管)の場合は遺言書情報証明書が必要
受遺者に関する書類– 受遺者の方の住民票の写し
登記手続きのために用意する書類– 遺言執行者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
– 登記申請書
– 委任状

遺言で遺言執行者の指定がない場合

不動産に関する書類– 固定資産評価証明書
– 権利書(登記済証or登記識別情報通知書)
被相続人に関する書類– 住民票の除票 or 戸籍の附票
– 出生から死亡までの戸籍・除籍等
不動産の帰属先に関する書類– 遺言書
自筆証書遺言書(法務局保管を除く)の場合は検認済証明書
自筆証書遺言書(法務局保管)の場合は遺言書情報証明書が必要
相続人に関する書類– 相続人全員の現在戸籍謄本
受遺者に関する書類– 受遺者の方の住民票の写し
登記手続きのために用意する書類– 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
– 登記申請書
– 相続関係説明図
– 委任状

以上が相続登記の申請手続きの際に必要となる書類となります。
司法書士にご依頼の場合は、手元にある戸籍謄本や住民票の写しをお預かりした上で不足書類だけを代理取得することができます(印鑑証明書を除きます)ので、特に遺言書がない場合はまず不動産の帰属先をしっかりと決めるようにしていただればと思います。


この記事を書いた人

なか司法書士事務所
司法書士 中 英康
札幌市中央区(狸小路7丁目近く)の司法書士事務所で代表を務める。
一般個人向けに相続手続・生前対策・不動産登記全般、法人企業向けに経営基盤整備支援・経営者の相続支援・商業登記全般を取り扱う。