ここでは、当事務所に相続登記支援サービス(相続による所有権移転登記)を利用いただく方を対象に、ご提供いただく検索用情報(メールアドレス等)について説明します。
検索用情報が必要となる背景
住所・氏名変更登記の義務化
令和8年4月1日から不動産の所有者(登記名義人)は、婚姻や引っ越し等で氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが求められます。
登記名義人の負担を減らす「スマート変更登記」
住所・氏名変更登記の義務化に合わせて、登記名義人の負担を減らす目的で、令和8年4月1日より法務局が職権で住所・氏名変更登記を行う運用(スマート変更登記)も開始されます。
これは、所有権の登記名義人があらかじめ生年月日等の検索用情報の申出を行うことで、登記官がこの検索用情報を検索キーとして定期的に住基ネットに照会をかけて、住所等に変更があったと認められる場合に、事前に登記名義人の了解を得た上で、職権により変更登記をするものです。
登記名義人の事前了解にあたり、電子メールアドレスへの送付を前提としています(電子メールアドレスが無い場合は郵送となります)。
スマート変更登記を利用するための相続登記手続き
上記の「スマート変更登記」を利用するためには相続登記の申請時に「検索用情報」を合わせて提供する必要がありますが、その運用が令和7年4月21日より開始されています。
相続登記手続きにあたり、後述の生年月日・メールアドレス等の検索用情報をご提供いただくことになりますのでご承知置きください。
相続登記でご提供いただく検索用情報の内容
検索用情報の申出の対象者
検索用情報の申出の対象となる人は、所有権の登記名義人で国内に住所を有する自然人です。
相続登記により共有となる場合は、共有者全員が対象になります。
なお、法人、海外居住の自然人は対象外です。
検索用情報の内容
検索用情報は下記のとおりです。
なお、これらの情報は登記簿等に公開されることはありません(法務局が住基ネットに照会をかけるための内部情報として利用されます)。
- 氏名
- 氏名のフリガナ(外国人の場合はローマ字氏名)
- 住所
- 生年月日
- 電子メールアドレス
登記名義人本人のみが利用しているもの(親族等のメールアドレスは不可)
メールアドレスが無い場合は、その旨記載
【重要】電子メールアドレスの扱い
当事務所と電子メールを使って相続登記手続きのやり取りをしている場合は、原則として当該電子メールアドレスを検索用情報の内容として登記申請をします。
ただし、電子メールアドレスが無い場合(電子メールアドレスを提供したくない場合も含む)は、メールアドレスが無い旨を記載の上で登記申請をします。
電子メールアドレスを登記申請時に提供しないことをご希望される方は、あらかじめその旨お伝えいただけますようお願いいたします。
検索用情報の電子メールアドレスに関するQ&A


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なか司法書士事務所
司法書士 中 英康
札幌市中央区(狸小路7丁目近く)の司法書士事務所で代表を務める。
一般個人向けに相続手続・生前対策・不動産登記全般、法人企業向けに経営基盤整備支援・経営者の相続支援・商業登記全般を取り扱う。

