生前対策メモ

生前対策の概要

生前対策には様々な方法・組合せがあります。
まずは生前対策を検討するための概要をご説明します。

生前対策の概要・見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約・絞事務委任契約・遺言

生前対策の視点

”点”の対策よりも法的に配慮された”線”の対策をすることで、老後から死後における安心感をはかることができます。

生前対策の分類

生前対策は、支援時期と支援内容で分類して検討します。
支援時期の面では「老後の対策」と「死後の対策」があります。
支援内容の面では「身の回りの支援」と「財産管理の支援」があります。

生前対策の手法

生前対策の手法・家族信託と任意後見制度

生前贈与

相続財産の調査をして承継対象財産を確定します。各財産を評価した上で、財産目録を作成します。
プラスの財産のみならず、マイナスの財産も忘れずに承継対象財産に入れます。

遺言書

法定相続分は、相続人の地位から導かれる相続分です。
遺産分割の前に、法定相続分・指定相続分(遺言)・遺留分等を認識することが求められます。

民事信託

全員で協議をしない遺産分割は無効となります。疎遠な相続人、相続人調査で判明した相続人など、全ての相続人に遺産分割協議の連絡・通知をする必要があります。

任意後見契約

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。また、遺言があっても全財産の帰属確定がされない場合は、未確定の財産について遺産分割協議をすることになります。

死後事務委任

遺産分割協議(話し合い)の結果は、後日の紛争防止のため、書面に残しておくことが必要です。
遺産分割協議書には各相続人の署名・捺印(実印)の上、印鑑証明書を添付します。