生前対策の概要
生前対策には様々な方法・組合せがあります。
まずは生前対策を検討するための概要をご説明します。
生前対策の視点
”点”の対策よりも法的に配慮された”線”の対策をすることで、老後から死後における安心感をはかることができます。
生前対策の分類
生前対策は、支援時期と支援内容で分類して検討します。
支援時期の面では「老後の対策」と「死後の対策」があります。
支援内容の面では「身の回りの支援」と「財産管理の支援」があります。
生前対策の手法
生前贈与
相続財産の調査をして承継対象財産を確定します。各財産を評価した上で、財産目録を作成します。
プラスの財産のみならず、マイナスの財産も忘れずに承継対象財産に入れます。
遺言書
法定相続分は、相続人の地位から導かれる相続分です。
遺産分割の前に、法定相続分・指定相続分(遺言)・遺留分等を認識することが求められます。
民事信託
全員で協議をしない遺産分割は無効となります。疎遠な相続人、相続人調査で判明した相続人など、全ての相続人に遺産分割協議の連絡・通知をする必要があります。
任意後見契約
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。また、遺言があっても全財産の帰属確定がされない場合は、未確定の財産について遺産分割協議をすることになります。
死後事務委任
遺産分割協議(話し合い)の結果は、後日の紛争防止のため、書面に残しておくことが必要です。
遺産分割協議書には各相続人の署名・捺印(実印)の上、印鑑証明書を添付します。