名義変更手続き(不動産)

相続手続メモ ー 8. 名義変更手続き(不動産)

< 前へ     次へ >


不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義変更(相続登記)手続きは、管轄となる不動産所在地の法務局に申請します。
相続登記申請書を作成して、相続による所有権移転登記等の申請を行います。
ご自身で登記申請する場合には、法務局のホームページ(不動産登記の申請書様式について)を参考にされると良いです。

相続登記の種類と申請人

法定相続による相続登記 各相続人が単独で申請できます。ただし、相続人全員分の持分を登記する必要があります。
遺産分割協議による相続登記 遺産分割協議により不動産を取得した者とそれ以外の相続人全員による共同申請となります。
遺言による相続登記(相続と解される場合) 遺言によって不動産を取得した者が単独で申請できます。
遺言による相続登記(遺贈と解される場合) ・遺言執行者がいる場合
 遺贈によって不動産を取得した者と遺言執行者による共同申請
・遺言執行者がいない場合
 遺贈によって不動産を取得した者と他の相続人全員による共同申請

 

共有名義の相続登記

遺言も無く相続人間での不動産の帰属について話がまとまらない場合でも、なんとなく法定相続分で共同所有することは避けることをお勧めします。後続世代に揉め事を残すことになります。

住所変更等がある場合

被相続人が住所変更等していた場合

被相続人の登記簿上の住所と被相続人の死亡時の住所が異なる場合、相続登記の前に住所変更登記は不要です。

夫婦共有不動産で相続人が住所変更等していた場合

夫婦ABの共有不動産で被相続人Aの持分を相続人Bが取得する際、相続人Bの登記簿上の住所と現住所が異なる場合、相続登記の前に(相続人Bの)住所変更登記は必要になります。

換価分割をする場合

換価分割とは、相続財産を売却し、その代金を配分する方法です。
換価処分は不動産仲介業者に委託して行いますが、その前提として相続登記が必要になります。
相続人全員の共有名義で相続登記をするのが正攻法ですが、相続人中の特定の者の単有名義で相続登記をすることも可能な場合があります。

 

遺産分割等で不動産の所有が明確になったら、遅滞なく相続登記をするようにしてください。
相続開始時から相当期間が経過している場合、相続関係者が多岐に渡る場合など複雑なケースでは、司法書士に依頼することをお勧めします。


< 前へ     次へ >