遺産分割協議(話し合い)

相続手続メモ ー 6. 遺産分割協議(話し合い)

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遺産分割の方法

遺産分割には、以下の方法があります。

現物分割 現物をそのまま配分する方法
換価分割 相続財産を売却し、その代金を配分する方法
代償分割 現物を特定の相続人が取得し、取得した者が他の相続人に対し具体的相続分に応じた金銭を支払う方法
共有分割 共有とする方法

遺産分割協議の単位

遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会して行うことが理想です。
しかし、遠方にお住まいの相続人がいる場合など、一堂に会することは難しいと言えます。この場合は、同じ内容で個別に協議し、最終的に全員が同じ内容で合意できれば、遺産分割協議は成立となります。

遺産分割協議の運営

遺産分割協議の進行

円滑に遺産分割協議を進めるために、相続人の一人が代表して取りまとめることが多いです。

分割案の提示と話し合い

預貯金や不動産等の個別財産につき、各相続人が取得する財産やその割合を話し合いで決めます。進行に伴い、各自の分割案(要望)を持ち寄り、話し合いで調整・集約します。

遺産分割の基準

民法には遺産分割の具体的な基準は無く、民法906条で「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定されているだけです。
遺産のほとんどが不動産の場合など、相続人間の考えが対立することもあります。被相続人の思いをくみ取りながら、相続人全員が遺産分割をまとめようとする意識が大切になります。

 


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