遺産分割の連絡・通知

相続手続メモ ー 5. 遺産分割の連絡・通知

< 前へ     次へ >


遺産分割時の開始

相続人のうち誰が主催者になってもかまいません。
遺産分割協議は相続人全員参加が求められるため、当事者全員に対して遺産分割協議のための連絡が必要になります。

遺産分割協議の当事者

  • 共同相続人
  • 包括受遺者
  • 相続分の譲受人

参加者の形態

相続人への通知

全員で協議をしない遺産分割は無効となりますので、疎遠な相続人、相続人調査で判明した相続人など全ての相続人に遺産分割に関与してもらう必要があります。

未成年者の場合

未成年者の親が代理人となります。なお、その親も共同相続人になっている場合は利益相反関係になるため、特別代理人の選任が必要となります。

制限行為能力者の場合

成年後見人等の選任を依頼するか、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行う必要があります。

行方不明者の場合

行方不明の相続人の場合、勝手にその相続人を除き遺産分割協議をすることはできません。
行方不明者の代わりとなる不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申述する必要があります。不在者財産管理人が選任されると、当管理人は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができます。

疎遠又は面識のない相続人

疎遠な相続人や面識のない相続人であっても、勝手にその相続人を除き遺産分割協議をすることはできません
戸籍から住所を知ることはできますが、電話番号を知ることはできません。もっとも連絡をしても返答がないことも想定されますので、根気と工夫が求められます。


< 前へ     次へ >