遺産分割調停・審判– 相続手続メモ(12) –

目次

遺産分割の裁判手続き

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができるとされています(民法907条第2項)。相続人による遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に申述して遺産分割を進めることができます
遺産分割調停と遺産分割審判の2つがありますが、遺産分割調停から進められるのが通例です。

遺産分割調停

裁判官1名・調停委員2名で構成される調停委員会が、当事者から事情の聴取、遺産の鑑定、解決策の提示や助言などを行います。これにより調停がまとまれば、調停調書が作成されます。この調停証書は、遺産分割協議書と同等の効果を持ちます

遺産分割審判

遺産分割調停でまとまらない場合、遺産分割の審判手続きになります。審判書と確定証明書が、遺産分割協議書と同様の効果を持ちます
「遺産分割調停」は調停委員会を介した話し合いという位置づけですが、「遺産分割審判」は裁判官が遺産分割方法を指定する形になります。

目次