相続手続きの流れ
相続開始から名義変更手続きまでの流れは下図のとおりです。
1. 遺言書の確認
遺言書は、相続人間の遺産分割協議より優先されますので、相続開始後の早い段階で遺言書の有無をしっかり調べます。
遺言書で全ての財産の分配が明確であれば、即座に名義変更手続きという可能性もあります。
2. 相続人の調査・確定
遺言書は、相続人間の遺産分割協議より優先されますので、相続開始後の早い段階で遺言書の有無をしっかり調べます。
遺言書で全ての財産の分配が明確であれば、即座に名義変更手続きという可能性もあります。
3. 相続財産の調査・確定
相続財産の調査をして承継対象財産を確定します。各財産を評価した上で、財産目録を作成します。
プラスの財産のみならず、マイナスの財産も忘れずに承継対象財産に入れます。
4. 相続分の考え方
法定相続分は、相続人の地位から導かれる相続分です。
遺産分割の前に、法定相続分・指定相続分(遺言)・遺留分等を認識することが求められます。
5. 遺産分割の連絡・通知
全員で協議をしない遺産分割は無効となります。疎遠な相続人、相続人調査で判明した相続人など、全ての相続人に遺産分割協議の連絡・通知をする必要があります。
6. 遺産分割協議(話し合い)
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。また、遺言があっても全財産の帰属確定がされない場合は、未確定の財産について遺産分割協議をすることになります。
7. 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議(話し合い)の結果は、後日の紛争防止のため、書面に残しておくことが必要です。
遺産分割協議書には各相続人の署名・捺印(実印)の上、印鑑証明書を添付します。
8. 名義変更手続き(不動産)
不動産の名義変更(相続登記)手続きは、管轄となる不動産所在地の法務局に申請します。
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記することが求められています。
9. 名義変更手続き(預貯金等)
被相続人名義の預貯金の口座は、凍結されます。
預貯金を引き出すためには、遺産分割協議をした後、金融機関に対し相続手続申請をします。
10. 相続放棄手続き
相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
11. 家庭裁判所の手続き
公正証書遺言及び自筆証書遺言(保管制度利用)を除く遺言の場合に不可欠となる「遺言書の検認申立て」、遺産分割協議を進めるための「特別代理人の選任申立て」「失踪宣告の申立て」「後見開始の申立て」は、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
12. 遺産分割調停・審判
遺産分割協議で相続人間の話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停又は遺産分割審判の手続きを利用することができます。家庭裁判所で手続きを行う必要があります。