家庭裁判所手続き

相続手続メモ ー 11. 家庭裁判所の手続き

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家庭裁判所の手続き

相続放棄手続や遺産分割調停・審判以外の家庭裁判所手続きには、以下の手続き(主に相続手続に関するもの)があります。

遺言書検認の申立て 家庭裁判所では、申立人、相続人等利害関係者の立ち合いの上で、遺言書を開封して検認を行います。検認が終わると、遺言書の検認済証明書が発行されます。
遺言の執行をするためには、検認済証明書が必要になります
後見開始の申立て 精神上の障害(認知症や精神障害等)により判断能力が欠けているのが通常の状態の方を保護するための手続です。家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を、本人に代わって行うことができます。
特別代理人の選任申立て 遺産分割協議等で利益相反行為に該当する場合に必要になります。
例えば、父が死亡し、母と未成年の子が相続人である場合、母と未成年の子が行う遺産分割協議は利益相反行為に該当するため、未成年者のための特別代理人の選任申立てが必要になります。
失踪宣告の申立て 民法30条に基づき、家庭裁判所は、申立てにより失踪宣告をすることができます。失踪宣告とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者財産管理人の選任申立て 民法25条に基づき、家庭裁判所は、申立てにより不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所の権限外行為の許可を得て、不在者に代わり、遺産分割協議等を行うことができます
遺言執行者選任の申立て 民法1010条に基づき、遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより遺言執行者を選任することができます

 


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