公正証書遺言

生前対策メモ ー 公正証書遺言

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作成手順(要件)

  1. 証人2人以上が立ち会います。
  2.  遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授します。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。
    ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
  5. 公証人が、その証書は(1)~(4)に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押します。

保管場所

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

メリット

・遺言方式の不備を避けることができる。
・不明確な遺言内容になる事態を避けることができる。
・偽造・変造、紛失のおそれを回避できる。
・検認手続きが不要である。

デメリット

・公証人や証人2名以上の立ち合いが必要なため、金銭的・時間的にコストを要する。

 


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