公正証書遺言
生前対策メモ ー 公正証書遺言
作成手順(要件)
- 証人2人以上が立ち会います。
- 遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授します。
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押します。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。 - 公証人が、その証書は(1)~(4)に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押します。
保管場所
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
メリット
・遺言方式の不備を避けることができる。
・不明確な遺言内容になる事態を避けることができる。
・偽造・変造、紛失のおそれを回避できる。
・検認手続きが不要である。
デメリット
・公証人や証人2名以上の立ち合いが必要なため、金銭的・時間的にコストを要する。