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被相続人名義の預貯金の口座は、凍結されます。 預貯金を引き出すためには、遺産分割協議をした後、金融機関に対し相続手続申請をします。
被相続人名義の株式を、相続人名義に変更します。 株式売却する場合でも、一旦相続人名義に変更する必要があります。