任意後見契約

生前対策メモ ー 任意後見契約

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任意後見契約とは

判断能力がしっかりしている間に信頼できる方(任意後見受任者)と契約を結び、将来認知症等で判断能力が衰えた時に当契約を発効させ、任意後見人に日常生活・財産管理・療養介護等の手続きを委託するための契約です。なお、契約締結時の任意後見受任者は、契約の発効により任意後見人となります

 

成年後見制度 ー 法定後見と任意後見の比較

成年後見制度

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な方を財産管理や身上監護の面で保護・支援する制度です。法定後見任意後見の2種類に分けられています。

法定後見は、認知症や精神障害等により、すでに判断能力が衰えた方のための制度です。判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3段階が用意されています。

任意後見は、現在は全く問題ないが、将来の判断能力が衰えたときに備えるための制度です。万が一に備えるための制度なので、一種の保険として考えることができます。

 

法定後見と任意後見の比較(制度の位置づけ)

法定後見は事後の対策、任意後見は事前の対策です。これらは全く別の制度と考えてください。

法定後見 任意後見
制度の位置づけ 事後対策 事前対策
本人の関与度(主体性) なし or 弱い
(判断能力の程度による)
あり
(∵本人のための制度)

柔軟性(自由度) 低い 高い

 

法定後見と任意後見の比較(手続き面)

法定後見と任意後見の手続きに関する比較は、下図のとおりです。

法定後見 任意後見
契約の時期 N/A 判断能力が十分あるとき
制度適用の開始 後見開始の審判が確定したとき 任意後見監督人が選任されたとき
後見人の選任 家庭裁判所が定める(申立人の希望どおりにならない場合もある) (事前に)本人が定める
後見人の報酬 家庭裁判所が定める 本人と任意後見受任者の合意による 
監督人の関与 家庭裁判所により定められる場合あり 必須
監督人の報酬 家庭裁判所が定める
家庭裁判所が定める
制度の柔軟性(自由度) 低い 高い
居住用不動産の処分 家庭裁判所の許可が必要 家庭裁判所の関与は不要

 

任意後見制度の利用手順

任意後見制度の利用手順は、下記のとおりです

  1.  本人と任意後見受任者の間で、任意後見の依頼内容を決定します。
  2.  任意後見契約書を公正証書によって作成します(任意後見法3条)。これにより契約内容が登記されます(後見登記法5条)。
  3.  本人の判断能力が衰えた場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。
  4.  家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。これにより任意後見が開始されます。
  5.  任意後見人は任意後見契約にしたがい、本人の財産管理や身上監護等を支援します。
  6.  本人の死亡により、任意後見契約は終了します(後見登記法8条)。

 

任意後見人に依頼できること

任意後見契約書の中で、委任事務の範囲を定める(代理権目録を作成する)ことにより、依頼事項を限定します。例えば、下記の事項を依頼することができます。

  • 不動産の売却、賃貸不動産の管理、賃貸借契約の締結・変更・解除
  • 財産の保存・管理・処分
  • 金融機関・郵便局・保険会社等とのすべての取引
  • 定期的な収入の受領及びこれに関する手続き
  • 定期的な支出の支払い及びこれに関する手続き
  • 生活に必要な送金、日用品の購入、その他日常生活に関する取引
  • 医療・介護等契約の締結・変更・解除

任意後見人に依頼できないこと

任意後見契約でも依頼できないことがあります。下記の事項は依頼することができません。

  • 本人に対する直接的な介護行為
  • 身元保証人・身元引受人になること
  • 医療行為に対する同意
  • 延命治療に関する同意・決定

 

任意後見受任者・任意後見人

契約締結時の任意後見受任者は、契約の発効により任意後見人となります。
任意後見を依頼する相手は、親族(子、おい・めい、兄弟姉妹など)専門職(司法書士、弁護士など)法人などが想定されます。依頼内容に応じて、任意後見人を複数にすることも可能です。

任意後見監督人

任意後見監督人は、必ず選任されます。主な職務は、任意後見人の事務を監督し(任意後見法7条1項1号)、その事務について家庭裁判所に定期的に報告する(同法7条1項2号)ことです。
任意後見では任意後見人を本人が選任していますので、その任意後見人を間接的に監督する趣旨で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

 

他の制度との組合せで切れ目のない老後対策を実現

任意後見は、将来判断能力が衰えることに備えて、本人の主体性を最大限に発揮することができる老後対策の手段です。
任意後見は、実際に本人の判断能力が衰えた後に、任意後見監督人の選任申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより発効となります。つまり、その前にケガをして足が不自由になってしまった場合、任意後見制度では対応できないということになります。

任意後見人が専門職の場合や親族後見人でも遠方に居住している場合には、任意後見に至らない時点でも対応できる「財産管理等委任契約」および「見守り契約」を組み合わせることで、切れ目のない老後の対策をはかることができます

 


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