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商号変更の登記

商号変更と登記手続

会社の商号は定款の絶対的記載事項ですので、商号変更する場合は定款を変更することになり、株主総会の特別決議が必要になります(会社法27条、第466条、第309条第2項第11号)。

特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行います(会社法第309条第2項)。

また、商号は登記事項ですので、商号変更をした場合は登記手続が必要になります(会社法第911条第3項第1号)。

社名の変更でお困りの際は
当事務所にご相談ください

なか司法書士事務所では、企業法務とマネジメントの観点からご支援を行っています。
役員の権限と責任・株式分散化の防止などの企業法務、役員変更・増資減資・会社設立・解散清算などの会社登記(商業登記)組織開発のサポートを行っています。

初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
対面のほか、電話・e-mail・ZOOM等のリモート対応していますので全国対応が可能です。



商号変更登記 27,500円(税込)


株式会社が商号を決定(変更)する際の使用する文字に関する注意点を説明します。

”株式会社”の位置(前株と後株)

商号には”株式会社”を入れる必要がありますが、その文字位置については特に制限はありません。よって前株でも後株でも構いません。
なお、”株式太郎会社”のように”株式会社”の並びを崩す商号は認められません。

商号に使用できる文字

  • ローマ字(A~Zまでの大文字・小文字)
  • アラビア数字(0123456789)
  • 以下の各種符号は、字句を区切る際に使用可能です。
    「・」(中点)、「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)
  • 空白スペース「 」は、ローマ字で複数の単語を表記する場合に限り使用できます。

商号に使用できない文字

  • 「支社」「支店」「出張所」
    ただし、「代理店」、「特約店」は使用可能です。
  • 法令で名称使用制限がされているもの
    例)「銀行」、「生命保険」、「信託」

同じ所在場所で同じ商号の会社は認められません。具体的には商業登記法第27条では、「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない」とされています。

同一商号で本店所在場所が同じ市区町村である場合は、登記できたとしても会社法や不正競争防止法等に抵触するリスクがあります。特に同一地域で同業種の商号があるか否かについては慎重に確認する必要があります。
なお、会社法第8条では、「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」とされています。

商号変更の際には以下の方法を組み合わせて類似商号の調査を行います。

司法書士報酬 27,500円(税込)

+登録免許税 30,000 【ツ区分】

+その他実費

  • 司法書士報酬の他に、登録免許税、登記事項証明書・郵送費・交通費等の実費がかかります。
  • 【】内の区分は、登録免許税法別表第一の24号(1)の記載によるものです。

対面のほか電話・e-mail・Zoom等のリモート対応していますので、全国のお客様からのご依頼をお受けできます。

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お問い合わせ

電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
対面の場合は、当事務所またはお客様のオフィスでのお打合せをさせていただきます。
リモートの場合は、電話・e-mail・Zoom等を利用したお打合せをさせていただきます。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談も可能です。

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ご相談

お客様よりご提供の書類等を弊所にて確認させていただき、新商号や変更日などのご要望をお聞きします。
御見積書を提示させていただくと共に、全体の流れとスケジュールもお伝えします。

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お申込み(ご契約)

提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。

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業務開始

契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
新商号と同一商号や類似商号の登記の有無を調査いたします。その上で議事録等の必要書類を用意します。
お客様で作成された書類がある場合は、事前に法的精査をさせていただきます。
お客様に署名・捺印をいただく書類(議事録・委任状等)を郵送します。

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必要書類のご返送

上記でお送りした書類に署名・捺印の上、ご返送ください。
また、必要に応じて印鑑証明書も一緒にお送りいただきます。

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登記申請

弊所で登記申請手続きを行います。

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登記完了・納品

弊所で、登記完了後に新しい登記簿(全部事項証明書)を取得します。
納品時には、上記の全部事項証明書や預り書類等一式を郵送させていただきます。

相談は無料ですか?

初回のご相談は無料です。なお完全予約制となっています。

相談時に用意するべき書類はありますか?

以下の書類をご用意ください。
・会社の定款
・会社の登記簿謄本(会社法人等番号でも可)
・代表者の身分証明書

商号を変更すると、会社実印の改印も必要ですか?

商号変更に伴う会社実印の改印は義務ではありませんので、旧商号の印鑑をそのまま使い続けることも可能です。
旧商号の印鑑で契約すると書類記載の商号と印鑑に刻印されている商号が異なる等の混乱を招くことになりますので、商号変更のタイミングで改印することをお勧めします。この場合、「改印届」を法務局に提出します(商号変更登記と同時または別途)。

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