民事信託とは
民事信託(家族信託)は、親(本人)が元気な時点で子(家族)と契約をすることにより財産管理を任せる仕組みです。本人が自分の財産を、家族に信じて託すことです。
民事信託(家族信託)では、委託者・受託者・受益者の3者が規定されています。
- 委託者 … 信託契約における委任者(委任する人)。この例では親。
- 受託者 … 信託契約における受託者(受託する人)。この例では子。
- 受益者 … 信託契約における受益権を持つ人。一般には受託者と同じ人。

民事信託(家族信託)は生前対策における手段の一つですが、遺言や生前贈与等に比べて柔軟な設計が可能です。例えば本人死亡により相続発生後、さらに相続人死亡により相続が発生した場合(数次相続の場合)にも、信託契約の内容に応じて対応できます。

民事信託の現場でよくある”困りごと”
生前対策のご相談で、お客様の”困りごと”として多いのは下記のとおりです。
当事務所ではこれらの”困りごと”に対応可能です。
お客様の生前対策ケースに応じたご相談をお受けしますので、無料相談をご利用ください。
万が一認知症になった後の資産凍結を避けたい
障害のある子の財産管理とその先の資産承継を備えたい
子のない長男夫婦を経由して、将来的には財産を次男夫婦の子(孫)に渡したい
大株主の親が認知症になり経営判断や株主総会決議ができなくなるのを避けたい
札幌の民事信託は当事務所にご相談ください
なか司法書士事務所では、相続手続・生前対策のご支援に尽力しています。ご支援内容や費用面などは、お客様の相続ケースを面談等によりお聞きすることにより詳細にお伝えさせていただきます。
初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
民事信託(家族信託)をご検討の場合には、最適な生前対策を実現できるよう対応させていただきます。

司法書士/中 英康
民事信託-標準プラン
330,000円(税込)~
(信託財産価額3,000万円以下の場合)
民事信託-金銭のみプラン
275,000円(税込)~
(信託財産価額3,000万円以下の場合)
民事信託における信託財産の位置づけ
信託財産の所有権は、信託契約により名義と受益権に分かれる形になります。

信託契約で定められた本人(委託者)の財産は、信託契約により受託者名義となりますが、あくまでも名義が変わるだけですので、その財産の受益権は本人にあります(委託者=受益者の場合)。
仮に本人に認知症等で判断能力が弱くなったとしても、この財産は受託者名義ですから、資産凍結を回避することができます。
民事信託で対策可能な範囲
民事信託(家族信託)の対象は、財産管理と財産承継です。
身上監護を対象に含めるには、任意後見等との組合せが必要になります。

民事信託の適用事例(分類)
民事信託(家族信託)には、認知症対策、相続対策、事業承継対策など様々なケースで適用することが可能です。目的別に分類すると下記のとおりです。

1. 認知症対策・相続対策
- 将来認知症になった後の資産凍結を避けたい
- 親が認知症になった後でも資産の有効活用・処分等をしたい
- 親の存命中に、推定相続人全員で将来の遺産分割内容を円満に確定しておきたい
2. 数次相続対策
- 障害のある子の財産管理とその先の資産承継を備えたい
- 認知症の妻に財産を残しつつ、その先の承継者も定めたい
- 子のない長男夫婦を経由して、将来的には財産を次男夫婦の子(孫)に渡したい
3. 共有不動産対策
- 相続により唯一の不動産が共有になるのを避けつつ、相続人全員に平等に遺産や収益を分配したい
- すでに共有状態にある不動産を将来的に有効活用・処分できなくなるリスクを回避したい
4. 事業承継対策
- 大株主である親が認知症になり経営判断や株主総会決議ができなくなるのを避けたい
- 後継者を教育しながら、会社の経営を引き継がせたい
- 生前贈与で後継者の子に自社株を渡したいが、経営権はしばらく保持しておきたい
民事信託支援の料金
信託財産を不動産や金銭等とする場合の標準プランと、金銭のみとする場合の金銭のみプランをご用意しています。
信託財産の価額、信託組成の難易度に応じて料金が異なります。
事前のご相談により詳細を確認した上でお見積りさせていただきます。
民事信託-標準プラン
330,000円(税込)~
(信託財産価額3,000万円以下の場合)
信託財産は金銭・不動産等である
〇民事信託設計コンサルティング
〇信託契約書の作成
〇公正役場への同行
〇信託登記支援
〇信託口口座等の開設支援
〇税理士のご紹介(必要な場合のみ)
民事信託-金銭のみプラン
275,000円(税込)~
(信託財産価額3,000万円以下の場合)
信託財産は金銭のみである
〇民事信託設計コンサルティング
〇信託契約書の作成
〇公正役場への同行
〇信託口口座等の開設支援
〇税理士のご紹介(必要な場合のみ)
- 信託組成の難易度が高い場合
- 受益者連続信託の場合
- 信託契約が複数の場合
- 信託対象財産数が多い場合
- 税理士等の報酬が必要となる場合
民事信託支援の実費について
民事信託支援の料金の他に、登録免許税、登記情報や全部事項証明書、郵送費等の実費がかかります。
民事信託の導入支援について
民事信託の導入支援は、信託設計・信託構築・開始手続の3フェーズで構成されます。

《フェーズ1》信託設計
- 課題発見・共有
ご本人やご家族へのインタビューを通じて、課題を整理・共有を図ります。
また、家族信託を構成する信託関係人(受託者・受益者代理人等)の候補者選定を行います。 - 親族関係者への説明
必要に応じて推定相続人や信託関係人に課題のご説明を行い、解決策の方向性について意見交換させていただきます。 - 解決策のご提案
課題解決のための家族信託設計案を提示いたします。
《フェーズ2》信託構築
- 家族信託スキームの策定
家族信託設計案をもとに、信託法にもとづき契約に不可欠な事項(信託目的、受益権の内容、終了時の財産帰属等)のスキームを策定します。 - 関係機関との折衝
信託契約の公正証書化のための公証役場との内容面での詰め、信託口口座開設のための金融機関との事前交渉などを行います。 - 信託契約書の作成
④および⑤を踏まえて信託契約書を作成します。 - リスクの検証
家族信託導入にあたり、想定される法律上のリスク(税務上のリスク)を洗い出します。ご本人・ご家族に説明し、必要に応じて、信託契約書を見直します。
《フェーズ3》開始手続
- 公正証書化
信託契約書は公正証書化することをお勧めします。 - 信託口口座の開設
受託者が管理するための口座として信託口口座が求められます。 - 不動産の信託登記支援
信託財産に不動産がある場合には、信託登記手続きが必要になります。弊所で法務局への登記申請を行います。 - 家族信託開始の報告
家族信託の開始手続きが完了した時点で、ご本人等へご報告します。
《導入後支援》
- 定期的アドバイザリー
- スポットアドバイザリー
- 受益者代理人等への就任
