目的変更と登記手続
会社の目的は定款の絶対的記載事項ですので、目的を変更する場合は定款を変更することになり、株主総会の特別決議が必要になります(会社法27条、第466条、第309条第2項第11号)。
特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行います(会社法第309条第2項)。
また、会社の目的は登記事項ですので、目的変更をした場合は登記手続が必要になります(会社法第911条第3項第1号)。
会社登記・商業登記は
当事務所にご相談ください
なか司法書士事務所では、企業法務とマネジメントの観点からご支援を行っています。
役員の権限と責任・株式分散化の防止などの企業法務、役員変更・増資減資・会社設立・解散清算などの会社登記(商業登記)、組織開発のサポートを行っています。
初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
対面のほか、電話・e-mail・ZOOM等のリモート対応していますので全国対応が可能です。

司法書士/中 英康
目的変更登記 27,500円(税込)~
会社の目的に関する注意点
会社の目的は、従前に比べて具体性を厳格には求められなくなりましたが、適法性・営利性・明確性は求められます。
適法性
会社は公序良俗または法令に違反する事業を目的にすることはできません。
営利性
利益を得る可能性が全く無い事業は適法性を欠くことになります。
例えば、「政治資金」を目的にすることはできません。
明確性
日本語として明確であることが求められます。
目的変更登記支援の料金
司法書士報酬 27,500円(税込)~
- 司法書士報酬の他に、登録免許税、登記事項証明書・郵送費・交通費等の実費がかかります。
- 【】内の区分は、登録免許税法別表第一の24号(1)の記載によるものです。
手続きの流れ
対面のほか電話・e-mail・Zoom等のリモート対応していますので、全国のお客様からのご依頼をお受けできます。
電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
対面の場合は、当事務所またはお客様のオフィスでのお打合せをさせていただきます。
リモートの場合は、電話・e-mail・Zoom等を利用したお打合せをさせていただきます。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談も可能です。
お客様よりご提供の書類等を弊所にて確認させていただき、変更する目的の内容や変更日などのご要望をお聞きします。
御見積書を提示させていただくと共に、全体の流れとスケジュールもお伝えします。
提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。
契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
新たに目的となる内容を確認させていただきます。その上で議事録等の必要書類を用意します。
お客様で作成された書類がある場合は、事前に法的精査をさせていただきます。
お客様に署名・捺印をいただく書類(議事録・委任状等)を郵送します。
上記でお送りした書類に署名・捺印の上、ご返送ください。
また、必要に応じて印鑑証明書も一緒にお送りいただきます。
弊所で登記申請手続きを行います。
弊所で、登記完了後に新しい登記簿(全部事項証明書)を取得します。
納品時には、上記の全部事項証明書や預り書類等一式を郵送させていただきます。
よくあるご質問
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