生前贈与とは
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるとされています(民法第549条)。
「生前贈与」は存命のうちに贈与を行うことで、生前対策の意味合いを持つことになります。

生前贈与の現場でよくある”困りごと”
生前対策のご相談で、お客様の”困りごと”として多いのは下記のとおりです。
当事務所ではこれらの”困りごと”に対応可能です。
お客様の生前対策ケースに応じたご相談をお受けしますので、無料相談をご利用ください。
共有不動産を子に生前贈与したい
不動産を確実に引き継げるようにしたい
生前贈与と遺言の違いを知りたい
生前贈与で発生する税金にはどのような種類があるか?
札幌の生前贈与は当事務所にご相談ください
なか司法書士事務所では、相続手続・生前対策のご支援に尽力しています。ご支援内容や費用面などは、お客様の相続ケースを面談等によりお聞きすることにより詳細にお伝えさせていただきます。
初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
不動産の生前贈与をご検討の場合には、遺言や死因贈与等の他の手法を踏まえつつ、手続きが適切かつ確実に行えるよう対応させていただきます。

司法書士/中 英康
生前贈与-BASICプラン
66,000円(税込)~
生前贈与-標準プラン
99,000円(税込)~
生前贈与のメリットとデメリット(相続との比較)
生前贈与と相続を比較すると下記のようになります。
生前贈与は即座に財産移転をすることができます。一方で相続税と比べて高額な贈与税が発生する可能性がありますので、事前に十分な検討が必要です。
| 生前贈与 | 相続 | |
| あげる人(贈与者・被相続人)の意思 | 必要 | 不要 (遺言等で意思表示可能) |
| もらう人(受贈者・相続人)の意思 | 必要 | 必要 |
| 財産移転のタイミング | 贈与時 | (被相続人の)死亡時 |
| 税金 | 贈与税 | 相続税 |
(財産に関する)生前対策と相続後対策
財産に関する対策として、生前(相続前)対策と相続後対策で整理すると、下図のようになります。
贈与税・相続税に関する具体的内容は、税理士または税務署にご相談ください。
生前対策では、生前贈与の他、遺言・家族信託・生命保険など、さまざまな打ち手があります。
一方、相続後の対策では、小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減など相続税に関する対策(およびそれを考慮に入れた遺産分割方法)など限られています。
なお、生前対策はあくまでもご本人の意思によるものであることは、念頭に入れる必要があります。

不動産の生前贈与
不動産を生前贈与する場合、事前に検討すべき重要な点は、税金と他の生前対策との比較です。
不動産の生前贈与における税金
不動産の生前贈与における税金には、贈与税、不動産取得税、登録免許税があります。
いずれも「贈与を受ける方」が納税することになります。
贈与税
贈与税が発生する場合、贈与を受けた方が申告・納付します。
なお、暦年課税や相続時精算課税の適用判断も忘れずに行うべきです。
不動産取得税
生前贈与の場合には、原則不動産取得税が発生します(土地や住宅用家屋には軽減税率あり)。
また、居住用中古住宅で一定の要件を満たす場合には軽減措置があります。
登録免許税
生前贈与の登記申請時に支払う税金です。
固定資産評価額の20/1000(2%)に相当する額となります。
相続税の場合は0.4%ですから、相続・遺言に比べて高額となります。
他の生前対策との比較
ここでは、不動産の生前贈与と遺言の比較を説明します。
生前贈与は贈与契約になりますから、「贈与をする方」と「贈与を受ける方」の意思が合致して成立します。
よって、早期に不動産の所有権を移転したい場合には効果があります。
一方、遺言は遺言者の意思によるものですから、譲り受ける方の意思は問題にはなりません。
また、不動産の所有権移転は、遺言者の死亡時のタイミングとなります。
遺言のメリット
・贈与税は発生せず、相続税の対象となる。
・登録免許税は生前贈与に比べて割安である。
生前贈与のメリット
・遺言に比べて、不動産の移転を早期に確定できる(贈与契約のタイミング)。
・暦年課税や相続時精算課税を適用することが可能であれば、税金の軽減が期待できる。
不動産の生前贈与(登記)に必要な書類
生前贈与による一般的なケースで必要になる書類は下記のとおりです。
なお、登記手続きにあたり有用となる書類も含みます。
1. 贈与対象不動産に関する書類
1-1. 登記済権利証 または 登記識別情報通知書
1-2. 固定資産評価証明書(登記申請と同一年度のもの)
1-3. 名寄帳
2. 「贈与をする方」に関する書類
2-1. 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
2-2. 住民票の写し等(住所等の変更がある場合)
2-3. 本人確認書類(運転免許証等)
3. 「贈与を受ける方」に関する書類
3-1. 住民票の写し
3-2. 本人確認書類(運転免許証等)
4. 対象不動産の財産分与を証する書類
4-1. 贈与契約書等
5. 司法書士への登記申請の委任に関する書類
5-1. 委任状
生前贈与支援の料金
BASIC(基本)プランと標準プランをご用意しています。
事前のご相談により詳細を確認した上でお見積りさせていただきます。
生前贈与-BASICプラン
66,000円(税込)~
比較的単純な不動産の生前贈与である
贈与税は検討済みである
〇対象不動産の現在登記情報の取得
✖贈与契約書の作成
〇登記原因証明情報の作成
〇登記申請書の作成及び登記申請
〇登記識別情報通知書の代理受領
✖税理士のご紹介
生前贈与-標準プラン
99,000円(税込)~
生前対策として生前贈与を考えている
贈与契約書や贈与税等の検討もしたい
〇生前対策ディレクション
〇贈与契約書の作成
〇登記原因証明情報の作成
〇登記申請書の作成及び登記申請
〇登記識別情報通知書の代理受領
〇税理士のご紹介(必要な場合のみ)
- 対象不動産の権利証が無い場合
- 対象不動産が多い場合
- 譲受人が推定相続人以外の場合
- 登記申請の管轄が複数の場合
- 登記申請が複数になる場合(不動産の帰属先が異なる場合)
- 税理士に税務申告を依頼する場合
生前贈与(登記)の実費について
生前贈与支援の料金の他に、登録免許税、登記情報や全部事項証明書、郵送費等の実費がかかります。
1. 生前贈与登記の登録免許税
生前贈与登記の申請時に納付する税金(国税)です。
固定資産税評価額の20/1000(2%)に相当する額となります。
2. その他の実費
- 登記情報
- 全部事項証明書
- 戸籍謄本(450円/通)
- 除籍・改正原戸籍(750円/通)
- 戸籍の附票、住民票の写し
- 名寄帳、固定資産評価証明書
- 郵送費(レターパックプラス・ライト)
手続きの流れ
電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
面談日にご持参いただきたい書類を、事前にお伝えします。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談も可能です。
弊所にてご持参の書類等を確認の上、ご要望等をお聞きします。
最適な対応策のご提案させていただく共に御見積書を提示させていただきます。
全体の流れとスケジュールもお伝えします。
提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。
預り書類がある場合は、契約書と一緒にお送りいただきます。
契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
生前贈与-標準プランの場合は、生前対策として適切な手法を検討します。
生前贈与登記の手続きに必要な書類(贈与契約書等)を作成します。
上記で用意した贈与契約書や委任状等に署名・捺印をいただきます。
また、贈与をする方・贈与を受ける方については、司法書士による本人確認と贈与契約の意思確認をさせていただきます。
弊所で登記申請手続きを行います。
弊所で、登記完了後に新しい権利証(登記識別情報通知書)を受領し、新しい登記簿(全部事項証明書)を取得します。
納品時には、新しい権利証や預り書類等一式を郵送させていただきます。
よくあるご質問
ご相談・お問い合わせ
ご相談のご予約・お問い合わせはこちら
