MENU

相続分の譲渡と相続登記について

複数の相続人による遺産分割協議(話し合い)の場合、各相続人の意向が異なることで、話し合いがまとまらず、長期化することも少なくありません。このような状況を緩和するために、「相続分の譲渡」の手法が使われることがあります。ここでは、「相続分の譲渡」の概要と、相続分の譲渡がされた場合の相続登記の方法について解説します。

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、相続人が、遺産分割が確定する前に、自己の相続分を他の相続人または相続人以外の第三者に無償または有償で譲り渡すことを言います。
民法には相続分の譲渡を直接定めた規定はありませんが、民法第905条第1項で、「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる」として、共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲り渡した場合の「取戻権」を定めていることから、相続分の譲渡自体は可能であると解されています。

相続分の概念

「相続分」とは、単に個々の財産の持分を指すのではなく、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)を含んだ遺産全体に対する各共同相続人の包括的な持分、あるいは法律上の地位を意味します。したがって、相続分の譲渡がされると、譲渡人の遺産全体に対する割合的持分が譲受人に移転することになります。
たとえば、被相続人である父の相続人が子A、B、Cの3名の場合、子Bが子Aに相続分を譲渡すると、子Bの相続分である3分の1が子Aに譲渡され、子Aは自己の相続分と合わせて3分の2の相続分を持つことになります。

相続分の譲渡の方法

相続分の譲渡は、遺産分割の(確定)前に行う必要があります。譲渡人と譲受人の意思の合致があれば、口頭でも有効に成立します。 しかし、実務上では「相続分譲渡証明書」などの書面(譲渡人による実印の押印・印鑑証明書の添付)を作成することが一般的です。
また、相続分の一部譲渡も認められています。

相続分の譲渡のメリット

相続分の譲渡は、特定の状況下で非常に有効な解決策となります。主なメリットは以下の通りです。

譲渡人の相続手続きからの離脱

譲渡人は、自身の相続分をすべて譲渡することで、遺産分割前の遺産に対する持分を失い、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。よって、譲渡人は煩雑な手続きや長期化する争いから解放されます。遺産分割協議の当事者が減るので、結果的に協議が円滑に進む可能性もあります。
なお、相続手続きから離脱する方法としては、相続分の譲渡の他に相続放棄の手法があります(相続分の譲渡と相続放棄の比較)。

特定の人物への遺産集約

自己の相続分は、他の共同相続人だけでなく、相続人以外の第三者(例えば、被相続人の介護に尽力した内縁の配偶者など)にも譲渡することができます。これにより、相続人の要望に基づき遺産を特定の人物に集中させることが可能になります。

遺産分割協議締結前の早期現金化

自己の相続分を有償で譲渡する場合、遺産分割協議の締結を待たずに金銭等の対価を得られる可能性があります。

相続分の譲渡デメリットとリスク

相続分の譲渡は多くのメリットがある一方で、以下のデメリットやリスクも存在します。これらの点を十分に理解し、慎重に検討することが重要です。

債務の支払い義務は残る

相続分の譲渡は、被相続人の借金などの消極財産に対する支払い義務を免れる効果はありません。譲渡人と譲受人の間で債務の負担を定めたとしても、債権者の同意がない限り、債権者に対してその合意を主張し、支払い義務を拒むことはできません。

遺言による譲渡の制限

遺言書で遺産の分割方法が具体的に指定されている場合、その遺産については相続分の譲渡ができないことがあります。

第三者への譲渡における取戻権の行使

相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合、他の共同相続人は、その価額と費用を償還して、その相続分を譲り受ける権利(取戻権)を行使することができます。この権利は、譲渡の事実を知ってから1ヶ月以内に行使しなければなりません(民法第905条第2項)。

税務上の課税リスク

相続分の譲渡の態様により、相続税・贈与税・譲渡所得税が課税される場合があります。

相続分の譲渡と相続放棄の比較

相続手続きからの離脱する方法として、相続分の譲渡と相続放棄の2つの手法を比較して説明します。

項目相続分の譲渡相続放棄
相続人としての地位相続分は失うが、相続人であることは変更なし喪失する(最初から相続人でなかったものとみなされる)
相続権の移転先特定者に譲渡できる指定不可
一部の譲渡/放棄可能不可
手続きの期限贈遺産分割協議が成立する前まで自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
裁判所の手続き不要必要(家庭裁判所への申述)
債務の負担債権者の同意がない限り支払い義務は残る免れる
後順位への影響なしあり(同順位の相続人がいなくなると、後順位の相続人に相続権が移転する)

相続分の譲渡の手続き

相続分の譲渡は当事者間の合意のみで有効に成立しますが、後日のトラブル防止や、不動産登記、家庭裁判所での手続きに備えるため、書面での手続きを行うことを推奨します。

相続分譲渡証明書等の作成

譲渡人と譲受人の間で「相続分の譲渡」の合意ができたら、まず「相続分譲渡証明書(または相続分譲渡証書)」を作成します。この書面は、譲渡の事実を明確にし、不動産登記や金融機関での手続き、裁判所での廃除決定の際に必要となります。記載事項としては、被相続人の情報(最後の住所・氏名・死亡年月日)、譲渡人・譲受人の情報(住所・氏名)、譲渡年月日、譲渡の内容(有償・無償、全部・一部)を明記し、譲渡人は実印を押印し、印鑑登録証明書を添付することが一般的です。

相続分譲渡通知書の作成と送付

相続分の譲渡が行われたことを他の共同相続人に知らせるために「相続分譲渡通知書」を作成し、送付することをおすすめします。これにより、誰と遺産分割協議を行うべきかが明確になり、混乱を避けることができます。 また、通知書の送付には記録の残る配達証明付き内容証明郵便を利用すると、不着などのトラブルを避けることができます。

家庭裁判所での手続き(廃除決定など)

遺産分割調停の申立前に相続分の譲渡があった場合、譲渡した相続人は当初から調停の当事者とはなりません。
遺産分割調停の申立後に相続分の譲渡があった場合は、家庭裁判所に相続分譲渡証明書などを提出することで、裁判所が「廃除決定」を行い、譲渡した相続人は当事者から除かれることになります。これにより、譲渡人は遺産分割手続から離脱できます。

相続分の譲渡に関する不動産登記(相続登記)

相続分の譲渡の態様、相続登記の有無等により登記申請が異なります。

同順位の共同相続人間で相続分の譲渡がされた場合

法定相続分による相続登記がされていない場合

相続分の譲渡があった後の相続分の割合に応じて、譲渡人を除く共同相続人の共有名義とする相続登記を直接申請できます。関係者が共同相続人のみに限られ、遺産分割に遡及効があるため、中間省略登記が便宜上認められるという考え方に基づいています。

また、相続分の譲渡がされた後に、譲渡人を除く共同相続人全員の遺産分割協議の結果、共同相続人の一人を当該不動産の取得者とする協議が成立した場合は、その協議書を相続分譲渡証書とともに申請情報に添付して、遺産共有の登記を経ることなく、取得者が単独で相続した旨の相続登記を申請できます。

法定相続分による相続登記がされている場合

相続分譲渡証明書を添付して、譲渡人から譲受人へ持分移転登記を申請します。 この際の登記原因は、譲渡が無償であれば「相続分の贈与」、有償であれば「相続分の売買」となります。

数次相続における相続分の譲渡がされた場合

相続開始後にさらに相続人について相続が発生する数次相続となる場合は、相続分の譲渡があっても、直接被相続人から最終的な譲受人への相続登記はできず、1次相続、2次相続へと段階的な登記手続きが必要となります。
ただし、相続分の譲渡により中間の相続が結果的に単独相続となる場合には、直接譲受人に相続登記が可能となる場合があります。

共同相続人以外の第三者に相続分の譲渡がされた場合

譲受人である第三者が被相続人から直接に遺産を取得したように登記することはできません。
この場合は、まず1件目で法定相続分に基づき共同相続人全員名義で相続登記を行い、2件目で当該譲渡人から譲受人への持分移転登記を行うことなります。登記原因は、譲渡が無償であれば「相続分の贈与」、有償であれば「相続分の売買」となります。

相続登記支援サービス
相続登記支援サービス

相続分の譲渡に関するQ&A

相続分の譲渡に期限はありますか?

相続分の譲渡は、遺産分割協議が成立する前であればいつでも行うことができます。遺産分割協議の途中や調停中でも可能です。
しかし、遺産分割協議が締結されると相続分の譲渡は認められません。

相続分の一部だけを譲渡できますか?

相続分の一部を譲渡することも可能です。
ただし、特定の財産のみを譲渡するのではなく、遺産全体に対する割合的な持分の一部を譲渡する意味合いですので、ご注意ください。

以上が、相続分の譲渡と相続登記についての概要です。


相続手続・生前対策に関するご相談は初回無料で受け付けております。
ご相談のご予約・お問い合わせはこちら

この記事を書いた人

なか司法書士事務所
司法書士 中 英康
札幌市中央区(狸小路7丁目近く)の司法書士事務所で代表を務める。
一般個人向けに相続手続・生前対策・不動産登記全般、法人企業向けに経営基盤整備支援・経営者の相続支援・商業登記全般を取り扱う。