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生前対策メモ

生前対策の施策(支援時期と支援内容)

生前対策の項目を支援時期と支援内容により分類すると、下図のようになります。それぞれの施策を考慮に入れて、最適な組合せで対応することをお勧めします。

生前対策の概要・見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約・絞事務委任契約・遺言

生前対策のケース

生前対策のケースをご説明します。
下図は生前対策の一例を表したものです。任意後見等委任契約・死後事務委任・遺言・生前贈与・民事信託を組み合わせた対策となっています。

生前対策のケースー任意後見等委任契約・死後事務委任・遺言・生前贈与・民事信託の組合せ

生前贈与

生前贈与は存命のうちに贈与を行うことで、生前対策の意味合いを持ちます。

遺言書

遺言書は遺言者(被相続人)の意思を示したものであり、その遺言が効力を生ずるのは遺言者の死亡時です。

民事信託

民事信託(家族信託)は、親(本人)が元気な時点で子(家族)と契約をすることにより財産管理を任せる仕組みです。

任意後見契約

判断能力がしっかりしている間に信頼できる方(任意後見受任者)と契約を結び、将来認知症等で判断能力が衰えた時に当契約を発効させ、任意後見人に日常生活・財産管理・療養介護等の手続きを委託するための契約です。なお、契約締結時の任意後見受任者は、契約の発効により任意後見人となります。

死後事務委任契約

葬儀・納骨・遺品の処分など死後の様々な事務処理について、本人の遺志を託すための契約です。
親族が高齢の方、一人暮らしの方、面倒な事務処理を第三者に任せたい意向のある方は、死後事務委任契約を検討ことをお勧めします。